令和8年度版 療養担当規則・施設基準のウェブサイト掲示ルール解説|チェックリストPDF付

令和8年度版(2026) 療養担当規則・施設基準のウェブサイト掲示ルール解説|チェックリストPDF付
  • 本記事の内容は2026.05.26時点のものです

保険医療機関におけるウェブサイトへの掲示義務は、2025年6月1日から原則義務化されました。この掲示ルールは様々な法令や通知に渡って記載されていることから、本記事では掲示義務の項目を分かりやすくまとめてみました。

免責:本サイトでは可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、情報が古かったり、誤りが含まれている可能性もあります。本サイトに掲載された内容によって生じた損害等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

チェックリスト(PDF)

療養担当規則・施設基準等に定められているウェブサイトへの掲示事項について、チェックリストを作成しました。

① R8 療養担当規則等に基づくウェブサイトへの掲示義務
① 療養担当規則等に基づくウェブサイトへの掲示義務
② R8 基本診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
② 基本診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
③ R8 基本診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
③ 基本診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
④ R8 特掲診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
④ 特掲診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
⑤ R8 特掲診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
⑤ 特掲診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
⑥ R8 特掲診療料の算定要件が定めるウェブサイトへの掲示事項
⑥ 特掲診療料の算定要件が定めるウェブサイトへの掲示事項
  • 医療機関の方はご自由にお使いください。
  • 業者の方は改変しなければ再配布して頂いて構いません。
  • 令和6年度版のPDFはこちら

ウェブサイトへの掲載ルールの詳細

  • A-1、A-2などはラボコートが便宜的に付けた整理番号です

①療養担当規則等に基づく掲示事項

療養担当規則等

以下の項目に該当する場合、ウェブサイトへの掲示が必要です。

A-1 食事療養、生活療養について標準負担額を超える患者負担がある

掲載すべき内容

食事療養、生活療養について標準負担額を超えて行う場合の内容と料金。予め患者に提示したメニューから、患者の自己負担により特別メニューの食事を患者の希望により選択できる旨。

出典

A-2 保険外併用療養費(評価療養、患者申出療養または選定療養)の支払いを受ける
A-3 指定訪問看護事業者

掲載すべき内容

  • 訪問看護ステーションである旨
  • 運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項

疑義解釈

基準省令第 24 条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。

そのとおり。

出典

厚生労働大臣が定める掲示事項(告示 第1条関連)

以下の項目に該当する場合、ウェブサイトへの掲示が必要です。B-3B-4B-5は多くの保険医療機関が対象になる項目です。

B-1 入院施設がある

掲載すべき内容

入院基本料に係る届出内容の概要(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)

掲示見本(通知より引用)

  1. 入院患者数 42 人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料6を算定している病院の例
    「当病棟では、1日に 13 人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」
    • 朝9時~夕方 17 時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
    • 夕方 17 時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。
    • 深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。
  2. 有床診療所入院基本料1を算定している診療所の例
    「当診療所には、看護職員が7名以上勤務しています。」

出典

B-2 DPCの対象病院

掲載すべき内容

DPCの対象病院である旨と係数

(厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成 24 年厚生労働省告示第 165号)別表第一から第三までの病院の欄に掲げる病院であること。)

出典

B-3 地方厚生(支)局長に届出している診療報酬・食事療養・生活療養がある

掲載すべき内容

当該の届出を行ったことにより患者が受けられるサービス等

掲示見本(通知より引用)

入院時食事療養(Ⅰ)に係る食事療養を実施している病院の例:

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

補足解説

一部の診療料・加算については施設基準としてウェブサイトへの掲示事項が定められていますが、施設基準とは別に療養担当規則のルールとして届出した診療料・加算の全てについて患者が受けられるサービス等の掲示が求められています。

出典

B-4 全ての保険医療機関(明細書の発行状況)

掲載すべき内容

発行手数料、および明細書に算定項目や使用した薬剤や検査の名称が記載される旨

掲示見本(通知より引用)

保発0305第18号に院内掲示例が示されており(以下のスクショ)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

  • 院内掲示例(明細書を無料発行している場合)
明細書の発行状況 院内掲示例
  • 院内掲示例(正当な理由に該当する場合)
明細書の発行状況 院内掲示例(正当な理由に該当する場合)
  • 院内掲示例(電子請求を行っていないが明細書を発行している場合)
明細書の発行状況 院内掲示例(電子請求を行っていないが明細書を発行している場合)
  • 院内掲示例(明細書を発行していない場合)
明細書の発行状況 院内掲示例(明細書を発行していない場合)

出典

B-5 保険外負担の物やサービスを提供している(自由診療、予防接種、診断書代を含む)

掲載すべき内容

以下に挙げる具体的な名目および料金

  • 法令の規定に基づかず、患者から費用の支払を受けている個々の「サービス」又は「物」について、その項目とそれに要する実費
  • 「介護料」「衛生材料費」等の、治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」又は「物」については、患者から費用を徴収することは認められていないこと。また、「施設管理費」「雑費」等曖昧な名目での費用徴収は認められていないこと。

掲示見本(保医発0327第6号より)

当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。

紙おむつ代 1枚につき  〇〇円
理髪代   1回につき〇〇〇〇円
―――   ――――  ―――円

なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。

療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例

  1. 日常生活上のサービスに係る費用
    おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T 字帯代
    病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
    テレビ代
    理髪代
    クリーニング代
    ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
    MD、CD、DVD 各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
    患者図書館の利用料
    Wi-Fi利用料 等
  2. 公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
    証明書代
    (例)産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断書等の作成代 等
    診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
    外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料 等
  3. 診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
    在宅医療に係る交通費
    薬剤の容器代 等
  4. 医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
    インフルエンザ等の予防接種、感染症の予防に適応を持つ医薬品の投与
    美容形成(しみとり等)
    禁煙補助剤の処方(ニコチン依存症管理料の算定対象となるニコチン依存症(以下「ニコチン依存症」という。)以外の疾病について保険診療により治療中の患者に対し、スクリーニングテストを実施し、ニコチン依存症と診断されなかった場合であって、禁煙補助剤を処方する場合に限る。)
    治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診(治療の実施上必要と判断し検査等を行う場合を除く。) 等
  5. その他
    保険薬局における患家等への調剤した医薬品の持参料及び郵送代
    保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代
    日本語を理解できない患者に対する通訳料
    在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機の使用料等)
    他院より借りたフィルムの返却時の郵送代
    院内併設プールで行うマタニティースイミングに係る費用
    患者都合による検査のキャンセルに伴い使用することのできなくなった当該検査に使用する薬剤等の費用(現に生じた物品等に係る損害の範囲内に限る。なお、検査の予約等に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること。)
    予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること。)
    院内託児所・託児サービス等の利用料
    手術後のがん患者等に対する美容・整容の実施・講習等
    有床義歯等の名入れ(刻印・プレートの挿入等)
    画像・動画情報の提供に係る費用(区分番号「B010」診療情報提供料(Ⅱ)を算定するべき場合を除く。)
    公的な手続き等の代行に係る費用
    予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料 等

補足解説

保医発0327第10号ではいわゆる保険外負担についてその名目および料金を、保医発0321第5号では療養の給付と直接関係ないサービス等についてその内容および料金を、それぞれウェブサイトに掲示することが求められています。いわゆる保険外負担療養の給付と直接関係ないサービス等について明確な定義は示されていませんが、これら2つの通知では同義と思われます。

療養の給付と直接関係ないサービス等は、保険診療とは明確に区別されることを患者さんに伝えるため、院内掲示およびウェブサイトへの掲示が求められています。具体例にある予防接種や美容形成(しみとり等)は、患者単位で保険診療を行う期間と重複しなければ療養担当規則の規制対象外になるかと思われます。一方、これら予防接種等が患者単位において保険診療と期間的に重複する可能性があればウェブサイトへの掲示義務が生じます。

出典

厚生労働大臣が定める掲示事項(告示 第2条関連)

以下の選定療養の料金を徴収する場合、ウェブサイトへの掲示が必要です。C-12(※届出不要)は多くの保険医療機関が対象になる項目です。

C-1 特別療養環境室
C-2 予約診察

掲載すべき内容

  • 予約診察による特別の料金の徴収については、当該予約診察が保険医療機関において対面で行われるものでなければ認められないものであること。
  • 予約診察による特別の料金の徴収に当たっては、それぞれの患者が予約した時刻に診療を適切に受けられるような体制が確保されていることが必要であり、予約時間から一定時間(30 分程度)以上患者を待たせた場合は、予約料の徴収は認められないものであること。
  • 予約料を徴収しない時間を各診療科ごとに少なくとも延べ外来診療時間の2割程度確保するものとする。なお、この時間帯の確保に当たっては、各診療科における各医師又は歯科医師の同一診療時間帯に、予約患者とそうでない患者を混在させる方法によっても差し支えないものとする。
  • 予約患者でない患者についても、概ね2時間以上待たせることのないよう、適宜診察を行うものとすること。
  • 予約患者については、予約診察として特別の料金を徴収するのにふさわしい診療時間(10分程度以上)の確保に努めるものとし、医師又は歯科医師1人につき1日に診察する予約患者の数は概ね40 人を限度とすること。

出典

C-3 保険医療機関又は保険薬局が表示する診療時間又は開局時間以外の時間における診察等(時間外診察等)
C-4 医科点数表等に規定する回数を超えた以下の診療
  1. 腫瘍マーカー検査
    • α-フェトプロテイン(AFP)
    • 癌胎児性抗原(CEA)
    • 前立腺特異抗原(PSA)
    • CA19-9
  2. リハビリテーション
    • 心大血管疾患リハビリテーション料
    • 脳血管疾患等リハビリテーション料
    • 廃用症候群リハビリテーション料
    • 運動器リハビリテーション料
    • 呼吸器リハビリテーション料
    • 摂食機能療法
    • リンパ浮腫複合的治療料
  3. 精神科専門療法
    • 精神科ショート・ケア
    • 精神科デイ・ケア
    • 精神科ナイト・ケア
    • 精神科デイ・ナイト・ケア

掲載すべき内容

本制度の趣旨と料金

※本制度の趣旨(通知より引用)

  1. 患者の不安を軽減するため
  2. 患者の治療に対する意欲を高めるため
  3. 患者家族の負担を軽減するため

出典

C-5 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
C-6 金属床総義歯
C-7 う蝕に罹患している患者の指導管理
C-8 白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給

掲載すべき内容

本制度の趣旨および特別の料金

※本制度の趣旨(通知より引用)

本制度は、患者の要望に従い、患者の自己の選択に係るものとして、白内障に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給について、眼鏡装用率の軽減に係る費用に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収することができることとしたものである。

出典

C-9 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用
C-10 間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(算定告示に掲げる療養としての使用を除く)
C-11 医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解
C-12 長期収載品の処方等または調剤 ※届出不要
(後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにも関わらず、患者の希望で先発医薬品を処方または調剤する場合)

掲載すべき内容

本制度の趣旨および特別の料金について

※本制度の趣旨(通知より引用)

創薬力強化に向けて、革新的な医薬品等の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うため、イノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置等を推進することとしているところ、医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進するため、後発医薬品の安定供給を図りつつ、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行うこととしている。本制度は、こうした政策的な要素を考慮した上で、具体的には、医療上の必要性があると認められる場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、後発医薬品が存在する中においても、薬剤工夫による付加価値等への患者の選好により使用されることがある等の長期収載品の使用実態も踏まえ、長期収載品の処方等又は調剤について、患者の自己の選択に係るものとして、その費用を患者から徴収することとしたものである。

※特別の料金

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のこと

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

長期収載品の処方等または調剤において特別の料金を徴収する旨、およびその趣旨について説明している患者用ポスター
長期収載品の処方等または調剤において特別の料金を徴収する旨、およびその趣旨について説明している患者用ポスター

出典

C-13 近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給

厚生労働大臣が定める掲示事項(告示 第13条関連)

以下に該当する場合、ウェブサイトへの掲示が必要です。

D-1 保険薬局

掲載すべき内容

  1. 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項
  2. 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
  3. 薬担規則第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第26 条の5第2項及び第26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項

出典

②診療報酬の施設基準等が定める掲示事項

基本診療料の施設基準が定める掲示事項

全般

E-1 一時的な人員不足等により施設基準を満たせなくなった場合の特例

掲載すべき内容

(施設基準を満たす目的の)採用情報

  • 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率について、暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合(ただし、別添2の第2の19 に規定する情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化に係る届出を行っている病棟を除く。)、次の全てに該当するときは、第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよい(1年に1回に限る。)。
  • 公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。

疑義解釈

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)第3の3において、「公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい」とあるが、自ら管理するホームページ等を有しない場合はどのように対応するか。

自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。

出典

初・再診料

E-2 情報通信機器を用いた診療(情報通信)

掲載すべき内容

(イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと

(ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト

補足説明

情報通信機器を用いた診療の施設基準ではウェブサイト等への掲示が必須となっています。自ら管理するウェブサイトがない場合の免除規定がありません。

ただし、機能強化加算の疑義解釈に準じて、
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌
・ 医療機能情報提供制度等
への掲載で代替できる可能性があります。詳しくは管轄の厚生局にご確認をお願いいたします。

  • 医療機能情報提供制度ではナビイ(G-MIS)の「外来特記事項」欄に記載可能

出典

E-3 機能強化加算(機能強化)

掲載すべき内容

地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のからの対応を行っている旨。

患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。

疑義解釈

 区分番号「A000」初診料の注 10 に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。

 例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。

補足説明

機能強化加算の施設基準ではウェブサイト等への掲示が必須となっています。自ら管理するウェブサイトがない場合の免除規定がありません。

  • 医療機能情報提供制度ではナビイ(G-MIS)の「外来特記事項」欄に記載可能

出典

E-4 外来感染対策向上加算(外来感染)

掲載すべき内容

外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨。

疑義解釈

当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要があるのか。

当該保険医療機関のホームページにより公表することが想定されるが、例えば、自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌に掲載されている場合等においては、別に当該保険医療機関のホームページで公表を行う必要はない。

出典

E-5 電子的診療情報連携体制整備加算(外医DX)
電子的歯科診療情報連携体制整備加算(歯医DX)

掲載すべき内容

医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。

マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。

算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。

(以下は、外医DX1、外医DX2、歯医DX1のみ)
当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(医科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(医科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(歯科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(歯科)

疑義解釈

「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、「当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。」とあるが、

  1. ウェブサイトの更新頻度の目安はあるか。
  2. 様式1の6において、当該ネットワークの登録患者数及び年間新規登録患者数について、いつ時点の数値を記載するのか。

  1. 少なくとも年に1回以上更新することとし、1年以上更新されていない場合には速やかな更新を行うこと。
  2. 登録患者数及び年間新規登録患者数はウェブサイトに公表されている数値を記載することとし、届出の1年以内での数値を記載すること。

補足説明

上記の疑義解釈において、ウェブサイトで公表するのは当該ネットワークの運営主体であり、医療機関側ではないと思われます。

出典

E-6 明細書発行体制等加算 ※届出不要

掲載すべき内容

算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。

出典

E-7 地域包括診療加算(地包加)

掲載すべき内容

健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。

当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。

患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

疑義解釈

 「患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。

 当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28 日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載

掲示見本

厚生労働省のサイトに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

長期処方・リフィル処方せんについてのポスター
長期処方・リフィル処方せんについてのポスター

出典

E-8 歯科点数表の初診料の注1(歯初診)
地域歯科診療支援病院歯科初診料(病初診)
E-9 歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)

入院

E-10 病院の入院基本料

掲載すべき内容

現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合。

出典

E-11 診療所の入院基本料
E-12 電子的診療情報連携体制整備加算(入医DX)

掲載すべき内容

医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。

マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(医科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(医科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(歯科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(歯科)

出典

E-13 口腔管理連携加算(口腔管)

掲載すべき内容

当該保険医療機関とは別の歯科医療機関と連携体制を構築しており、必要時は入院中に歯科訪問診療が行われる場合があること、及び連携歯科医療機関の名称。

出典

E-14 身体的拘束最小化推進体制加算(拘束小)

掲載すべき内容

原則として身体的拘束を行わない方針であること、身体的拘束最小化のために実施している取組及び身体的拘束の実施状況(身体的拘束を実施した日数を、当該入院料を算定した日数で除して得た割合の推移を含む)。

出典

E-15 ハイリスク分娩等管理加算(ハイ分娩)

掲載すべき内容

1年間の分娩件数が120件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数及び配置助産師数について。

出典

E-16 地域支援・医薬品供給対応体制加算(地薬供)

掲載すべき内容

  • 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨。
  • 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
  • 上記の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明すること。

出典

E-17 バイオ後続品使用体制加算(バ後使)

掲載すべき内容

入院及び外来においてバイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨及びバイオ後続品の導入に関する説明を積極的に行っている旨。

出典

E-18 協力対象施設入所者入院加算(協力施設)

掲載すべき内容

介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び当該介護保険施設等の名称。

出典

E-19 薬剤業務向上加算(薬向上)

掲載すべき内容

調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラムの内容。

出典

E-20 地域医療体制確保加算(地医確保)

掲載すべき内容

(該当する場合)
1年間の時間外・休日労働時間について規定を超える医師がいる場合、その理由と改善のための計画について。

(地域医療体制確保加算2の場合)
特定診療科における診療内容、当該特定診療科の所属医師とその専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主たる診療内容。

疑義解釈

ホームページ等に掲示する等の方法での公開は、令和6年度、令和7年度の実績を把握した後、翌年度に行うことでよいか。

よい。

地域医療体制確保加算2の施設基準に定める消化器外科、心臓血管外科、小児外科及び循環器内科とは、どのような診療科があてはまるのか。

消化器外科とは、消化器に係る手術等の外科的治療を、心臓血管外科とは循環器に係る手術等の外科的治療を、小児外科とは15 歳未満の手術等の外科的治療を、循環器内科とは循環器に係る内科的治療(カテーテル治療等を含む。)を主として行っており、各特定診療科において、原則として当該特定診療科以外の診療科の診療を実施していないこと。ただし、希少な部位の手術等を併せて担当しており当該分野の手術等が全体の1 割未満の場合、当直等において臨時に他科の診療に従事する場合、臨床研修終了後概ね10 年以内の若手医師が他の診療科の修練を合わせて行う場合は差し支えない。

また、特定診療科における診療内容、当該特定診療科の所属医師とその専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主たる診療内容を病院ホームページに公開していること。

例えば、消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の外科系診療科が外科として診療を実施している場合、消化器外科ではなく、外科系診療科全体として特定する必要があるか。

外科系診療科全体として特定することができるのは、当該診療科を他の外科系診療科と区別することが困難な場合に限られる。消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の分野の外科系診療科が1つの診療科として呼称されている場合(以下単に「外科」という。)であっても、実態として、外科において、消化器外科に専ら従事している常勤医師が特定可能であり、消化器外科として、「A252」地域医療体制確保加算の施設基準2の(3)及び(4)満たし、かつ、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実施していない場合(希少な部位の手術等を併せて担当しており当該分野の手術等が全体の1 割未満の場合、当直等において臨時に他科の診療に従事する場合、臨床研修終了後概ね10 年以内の若手医師が他の診療科の修練を合わせて行う場合を含む。)には、外科のうち消化器外科を特定診療科として特定して差支えない。

その際、消化器外科における診療内容、当該消化器外科の所属医師とその専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主たる診療内容を病院ホームページに公開していること。

出典

E-21 回復期リハビリテーション病棟入院料(回)

掲載すべき内容

次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに掲載

前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳

回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数

出典

E-22 特定一般病棟入院料(特般)

掲載すべき内容

現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合。

出典

E-23 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(特定リハ)

掲載すべき内容

次にに掲げるものを少なくとも3か月ごとに掲載

前月までの3か月間に当該保険医療機関の特定機能病院リハビリテーション病棟から退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
特定機能病院リハビリテーション病棟における直近のリハビリテーション実績指数

また、他の保険医療機関等からのリハビリテーションに係る照会や患者の状況に関する相談等に応じる体制について。

出典

特掲診療料の施設基準が定める掲示事項

F-1 遠隔電子処方箋活用加算(遠電)
F-2 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算(難がん疼)
※がん性疼痛緩和指導管理料の注2

掲載すべき内容

がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について。

出典

F-3 院内トリアージ実施体制加算(トリ体)
※地域連携小児夜間・休日診療料の注2
※地域連携夜間・休日診療料の注2
※救急外来医学管理料の注7
F-4 救急時医療情報取得加算(救医情)
※救急外来医学管理料の注5
F-5 地域包括診療料(地包診)

掲載すべき内容

健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。

当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。

患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

疑義解釈

「患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。

当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28 日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載

掲示見本

厚生労働省のウェブサイトに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

長期処方・リフィル処方せんについてのポスター
長期処方・リフィル処方せんについてのポスター

出典

F-6 外来腫瘍化学療法診療料1(外化診1)

掲載すべき内容

以下の対応を行っている旨。

  • 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に 24時間対応できる連絡体制が整備されていること。
  • 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
  • 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。

(該当する場合)
外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合については、連携する保険医療機関の名称等。

(掲載していることが望ましい)
患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨。

疑義解釈

外来腫瘍化学療法診療料1及び外来腫瘍化学療法診療料3の届出施設において、ウェブサイトに掲載することを求めている事項のうち、連携する保険医療機関に係る事項については、具体的にはどのような内容を掲載するのか。

少なくとも連携保険医療機関の名称、所在地及び電話番号を記載すること。

出典

F-7 外来腫瘍化学療法診療料3(外化診3)

掲載すべき内容

外来化学療法を実施する患者に対して、緊急時に有害事象等の診療ができる外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の連携する医療機関の名称等

(掲載していることが望ましい)
患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨。

疑義解釈

外来腫瘍化学療法診療料1及び外来腫瘍化学療法診療料3の届出施設において、ウェブサイトに掲載することを求めている事項のうち、連携する保険医療機関に係る事項については、具体的にはどのような内容を掲載するのか。

少なくとも連携保険医療機関の名称、所在地及び電話番号を記載すること。

出典

F-8 連携充実加算(外化連)

掲載すべき内容

  1. 実施される化学療法のレジメン。
  2. 他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談及び情報提供等に応じる体制について。

補足説明

当該掲示事項は自ら管理するウェブサイトを持っていない場合の免除規定がありません。

ただし、機能強化加算の疑義解釈に準じて、
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌
・ 医療機能情報提供制度等
への掲載で代替できる可能性があります。詳しくは管轄の厚生局にご確認をお願いいたします。

  • 医療機能情報提供制度ではナビイ(G-MIS)の「外来特記事項」欄に記載可能

掲示事項の2項目目は「ホームページや研修会等で周知」と記載されており、研修会での周知にて代替できます。

出典

F-9 ハイリスク妊産婦共同管理料(ハイ)
F-10 介護保険施設等連携往診加算(介保連)
※往診料の注10

掲載すべき内容

介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称。

出典

F-11 在宅医療DX情報活用加算(在宅DX)
※在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13
※在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6
※在宅がん医療総合診療料の注8
※歯科訪問診療料の注21

掲載すべき内容

医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。

マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。

疑義解釈

の事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。

まとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下の URL に示す様式を参考にされたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

注:令和8年度版から項目が削除されました

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

在宅医療DX情報活用加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター
在宅医療DX情報活用加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター
在宅医療DX情報活用加算(歯科)の掲示に関する施設基準に基づいたポスター
在宅医療DX情報活用加算(歯科)の掲示に関する施設基準に基づいたポスター

出典

F-12 在宅医療情報連携加算(医情連)
※在宅時医学総合管理料の注15
※施設入居時等医学総合管理料の注5
※在宅がん医療総合診療料の注9

在宅歯科医療情報連携加算(歯医情連)
※歯科疾患在宅療養管理料の注7
※在宅患者訪問口腔くうリハビリテーション指導管理料の注8
※小児在宅患者訪問口腔くうリハビリテーション指導管理料の注8

掲載すべき内容

  • 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している保険医療機関であること。
  • 実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等。

出典

F-13 訪問看護医療DX情報活用加算(訪看DⅩ)
※在宅患者訪問看護・指導料の注17
※同一建物居住者訪問看護・指導料の注8
※精神科訪問看護・指導料の注18

掲載すべき内容

看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること。

マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施している保険医療機関であること。

疑義解釈

ア及びイの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。

訪問看護ステーション内の事務室(利用申込みの受付、相談等に対応する場所)等にまとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURL に示す様式を参考にされたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

訪問看護医療DX情報活用加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター
訪問看護医療DX情報活用加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター

出典

F-14 訪問看護医療情報連携加算(訪看情連)
※在宅患者訪問看護・指導料の注19
※同一建物居住者訪問看護・指導料の注8

掲載すべき内容

  • 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、訪問看護医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している保険医療機関であること。
  • 実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等。

出典

F-15 医科連携訪問加算
※歯科訪問診療料の注22

掲載すべき内容

  • 入院中の口腔状態に課題を抱える患者について連携する他の保険医療機関の依頼に基づき対応できる体制を構築していること。
  • 連携機関の名称等。

出典

F-16 コンタクトレンズ検査料(コン)

掲載すべき内容

次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について。

  1. 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200 以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨
  2. 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験
  3. 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨

出典

F-17 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(地外薬供)

掲載すべき内容

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨。
  • 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
  • 医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明すること。

出典

F-18 一般名処方加算 ※届出不要
※医科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注6
※歯科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注5

掲載すべき内容

医薬品の供給状況や、長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて。

出典

F-19 歯科技工士連携加算(歯技連)

掲載すべき内容

  • 保険医療機関内に専任の歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所と連携できる体制を有している医療機関であること。
  • 実際に連携している実績のある保険医療機関内の歯科技工士の氏名又は歯科技工所の名称。

出典

F-20 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算(歯技工)
F-21 医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号に掲げる手術 ※届出不要
歯科点数表第二章第九部手術通則第4号に掲げる手術 ※届出不要
F-22 内視鏡手術用支援機器加算(内手支機)

掲載すべき内容

内視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年の実績(症例数及び平均在院日数)。

疑義解釈

「K939-4」内視鏡手術用支援機器加算の施設基準について、「内視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年の実績(症例数及び平均在院日数)について、ウェブサイトに掲載していること。」とあるが、

  1. 症例数及び平均在院日数は、年間症例数の実績としてカウントする対象となっている手術のうち、当該保険医療機関で実施したものを各手術毎にそれぞれ示すという理解でよいか。
  2. 平均在院日数について、どのように計算すればよいか。

  1. よい。
  2. 「退院日-入院日+1」を患者数で除したものとする。なお、月をまたぐ場合、「(入院した月の最終日-入院日+1)+(退院日)」を患者数で除したものとする。

出典

F-23 電子的調剤情報連携体制整備加算(薬DX)

掲載すべき内容

(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得及び閲覧し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を活用している保険薬局であること。

(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。

(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。

出典

特掲診療料の算定要件が定める掲示事項

G-1 小児かかりつけ診療料(小か診)

掲載すべき内容

小児かかりつけ医として、以下からまでに掲げる指導等を行っている旨。

急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管等について、かかりつけ医として療養上必要な指導及び診療を行うこと。

他の保険医療機関との連携及びオンライン資格確認を活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。

患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、保者からの健康相談に応じること。

患者について、予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュー管理等に関する指導を行うこと。

発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要に応じて専門的な医を要する際の紹介等を行うこと。

不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること。

出典

G-2 早期診療体制充実加算(早充実)
※通院・在宅精神療法の注11

掲載すべき内容

以下の対応が可能なこと。

(イ) 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。
(ロ) 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。
(ハ) 介護保険に係る相談を行っていること。
(ニ) 当該保険医療機関に通院する患者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にづく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定す相談支援専門員及び介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員からの相談に適切に対応すること。
(ホ) 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っていること。
(ヘ) 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っていること。
(ト) 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。
(チ) 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。
(リ) 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。

(掲載することが望ましい)

  • 連携する機関の名前一覧

出典

プログラム医療機器等指導管理料(アルコール依存症の指導管理)は、令和7年9月1日から「アルコール依存症に係る適切な研修の修了証」のウェブサイトへの掲載が求められていましたが、令和8年度版では掲載を求める文言が削除されました。

参考:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について 令和7年8月29日 保医発0829第2号 - 厚生労働省

ChatGPTで文言を自動生成

Wevery!さんも具体記載例をまとめていらっしゃいますが、こちらでは更にChatGPTによる自動の文言生成が行えます。

【令和8年版】ホームページに記載すべき施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示。具体記載例や項目など。
https://wevery.jp/service/blog/83

変更履歴

2025.05.27 F-9に「※在宅患者訪問診療料(II)の注6」を追記しました。
2025.09.04 G-3 プログラム医療機器等指導管理料を追加しました。(令和7年9月1日から適用)
2026.04.15 内容を令和8年度版に差し替えました。
2026.04.17 初・再診料に記載の電子的診療情報連携体制整備加算を入院項目にも追記しました。
2026.05.18 内視鏡手術用支援機器加算に疑義解釈資料の解説を追記しました。
2026.05.23 電子的診療情報連携体制整備加算に疑義解釈資料の解説を追記しました。

\毎月 先着4院様まで/

療養担当規則・施設基準等の
ウェブ掲載サポート

料金:55,000円(税込み)
対象:診療所・歯科医院(病院は応相談)

サポート内容:

本ページに記載の療養担当規則および施設基準等のウェブサイトへの掲示事項について、具体的な掲載文案をWordおよびPDFファイルにて納品いたします。(院内掲示用としてもご利用いただけます)

    病床の有無(必須)