2024.04.03 本記事の内容を2024年4月に改定されたウェブサイト等の事例解説書(第4版)に合わせて修正しました。
2024.03.22 Q&A 2-13が削除、3-5が一部修正されたのに伴い、本記事も修正しました。
2023.10.12 Q&A 2-13に掲載のURLが変更されました。本記事の内容も修正しました。
2023.10.10 本記事の内容を2023年10月に改定されたウェブサイトの事例解説書(第3版)に合わせて修正しました。
2022.04.11 本記事の内容を2022年4月の改正Q&Aに合わせて修正しました。
2022.02.14 全Q&Aに補足解説を加えました。
本記事について
本記事は厚生労働省のウェブサイトに掲載されている「医療広告ガイドラインに関するQ&A(pdf)」を、スマホなどでも見やすく整え、ラボコートによる補足解説を加えたものです。
医療広告ガイドライン全般の解説はこちらの記事にまとめました。
免責:本サイトでは可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、情報が古かったり、誤りが含まれている可能性もあります。本サイトに掲載された内容によって生じた損害等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
最新情報については厚生労働省のウェブページ「医療法における病院等の広告規制について」をご参照ください。
以下、医療広告ガイドラインに関するQ&Aの引用およびラボコートによる補足解説
本Q&Aについて
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成 30 年 6 月 1 日に施行されました。
今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。
本Q&Aについては、平成 30 年 5 月 8 日にお示しした医療広告ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととしています。
改訂履歴
- 平成30年8月作成
- 平成30年10月改訂
- Q1-18を追加
- 令和4年3月改定
- Q2-21を削除(関連内容をQ3-28に追加)
- Q3-5を改定
- Q3-5-2を追加
- Q3-6を追加
- Q3-27を追加
- Q3-28を追加
- 令和6年3月改定
- Q2-13を削除(関連内容をガイドラインに追加)
- Q3-5を改定
Q & A
1.医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)
1-1
- 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょうか。(P. 3)
-
当該記事等の引用部分に記載された内容が、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守した内容であれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。
原則:広告禁止事項に抵触しない内容であれば広告可能事項に限り広告できます。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
1-2
- 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能でしょうか。(P. 3)
-
医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の引用部分の記述は、医療法及び医療広告ガイドラインの適用を受けます。
なお、例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、広告できません。
原則:広告禁止事項の 2. 比較優良広告に該当するため広告できません。
ウェブサイト等:限定解除要件を満たしていても、広告禁止事項の 2. 比較優良広告に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
1-3
- 「最新がん〇〇療法」、「〇〇治療最前線」といった書籍や冊子等は、広告規制の対象でしょうか。(P. 3)
-
治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっていても、書籍等の内容が、特定の医療機関への誘引性が認められる場合(特定の医療機関のみ可能な治療法や、治療法を行う一部の医療機関のみが紹介されている場合等)には、広告に該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
医療広告規制を逃れる意図から、外形的に①あるいは②を回避した表現を使ったとしても、実質的に①と②が満たされると判断される可能性があります。(医療広告ガイドライン 第2-2より)
医療機関やその関係者(経営者の家族等を含む)が関与せず、第三者が自主的に紹介する場合には、①誘引性を満たさないため規制対象外となります。(医療広告ガイドライン 第2-1、第2-5-(2)より)
1-4
- 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘引性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。(P. 4)
-
新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し、患者等を誘引するような場合は、誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
医療機関が費用を負担して掲載される記事風広告は①誘引性ありと判断され、同時に②の特定性も満たせば医療広告規制の対象となります。(医療広告ガイドライン 第2-5より)
医療広告規制を逃れる意図から、外形的に①あるいは②を回避した表現を使ったとしても、実質的に①と②が満たされると判断される可能性があります。(医療広告ガイドライン 第2-2より)
1-5
- 雑誌の同一紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事で、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下段は異なる掲載物であるとして、上段の記事は広告に該当しないのでしょうか。(P. 4)
-
上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が広告に該当しないとは判断できません。
例えば、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って上段の記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、上段の記事についても誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
医療広告規制を逃れる意図から、外形的に①の誘引性を回避するような構成や表現を使ったとしても、実質的に①の誘引性が満たされると判断される可能性があります。(医療広告ガイドライン 第2-2、第2-5より)
また、①の誘引性は費用負担の有無ではなく、患者の受診等を誘引する意図があるかどうかで判断されます。費用負担の有無は誘引性を判断する1つの指標に過ぎません。(医療広告ガイドライン 第2-1より)
1-6
- キャッチコピーや院長等のあいさつ文は、広告可能でしょうか。
-
医療法や医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項(「開院○周年」等)や、通常医療に関する内容とは考えられないあいさつ文(「はじめまして」等)を使用したキャッチコピー等については、広告可能です。
(広告可能な例)
- 「休日・夜間でも来院下さい」
- 当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同よろしくお願いします。(病院長:○○ ○○)
原則:広告できます。
ウェブサイト等:広告できます。
「休日・夜間でも来院下さい」は広告可能事項の4に該当、「開院○周年」は広告可能事項の8に該当することから広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
「はじめまして」等のあいさつ文は、「医療に関する内容に該当しない事項」であるため制限されていません。(医療広告ガイドライン 第4-5より)
医療に関する内容に該当しない事項
以下に示すような表現は、通常、医療に関する内容ではないので、特段制限されていません。
- 背景等となる風景写真やイラスト等
- レイアウトに使用する幾何学模様等
- BGMとして放送される音楽、効果音等
- 広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日等
- 芸能人や著名人の映像や声等
※芸能人や著名人が、医療機関について広告可能な範囲で説明することは差し支えありません。ただし、芸能人等が患者である旨など関連性を強調することは事実であっても禁止されています。
ただし、医療に関する内容に該当しない場合であっても、虚偽広告、誇大広告、公序良俗に反する広告、品位を損ねる内容の広告などの広告禁止事項を遵守する必要があります。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
1-7
- インターネット上のバナー広告の取り扱いは、法改正に伴って変わったのでしょうか。(P. 2, 32)
-
バナー広告に医療機関の名称が記載されているなど特定性がある場合は、広告に該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項に限って、広告可能です。
なお、従前はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトはバナー広告と一体的に取り扱うこととされていましたが、改正医療法施行後はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトであっても、リンク先の医療機関のウェブサイトは患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトになりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
バナー広告自体:広告禁止事項に抵触しない内容であれば広告可能事項に限り広告できます。バナー広告は患者が自ら求めて入手する広告ではないため、限定解除できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
バナー広告にリンクしたウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
1-8
- 広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、広告規制の対象でしょうか。(P. 2)
-
QRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、インターネット上のウェブサイト等と同様に取り扱い、広告規制の対象です。
ただし、当該医療機関等の情報を得ようとの目的を有する者が、当該QRコードを読み込ませることで閲覧するものであり、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
医療広告は原則として、広告禁止事項に抵触しない内容であれば広告可能事項に限り広告できます。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
本Q&Aのように、QRコードの読み込みで表示されるウェブサイトが、限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
1-9
- 複数の医療機関を検索し、医療機関の情報を提供する機能を備えたようなスマートフォンのアプリケーションから得られる情報は、広告規制の対象でしょうか。(P. 2)
-
患者等が自らダウンロードする特定の医療機関のアプリケーションであれば、医療機関のウェブサイトと同じく、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトと同様の取扱いになりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
①の誘引性はガイドラインに「広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘引しているか否かにより判断すること」とあるように、特定の医療機関が自院の利益を期待して誘引しているかどうかで判断されます。
ケース1:医療機関と関わりのない第三者が運営している医療機関の検索アプリ
この場合は①の誘引性がないため、医療広告規制の対象外となります。ただし、特定の医療機関が患者を誘引する目的でアプリ上に自院情報などを掲載した場合には、当該医療機関の掲載内容は①の誘引性を満たす可能性があります。
ケース2:特定の医療機関が自院に患者を誘引する目的のアプリ
この場合は①誘引性と②特定性いずれも満たすため医療広告規制の対象となります。
ケース1は患者が自ら検索し、ケース2は患者が自らダウンロードすることから、それぞれ検索後・ダウンロード後の情報は限定解除要件の①を満たすことが可能です。限定解除要件をすべて満たした場合には、広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
1-10
- 広告規制の対象であるウェブサイトについて、特定の人のみが閲覧可能な場合は、広告規制の対象外でしょうか。(P. 2, 32)
-
当該医療機関に係る情報取得を希望した者のみ閲覧可能な状態(一般人は閲覧不可)であっても、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体になりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
従って、特定の人のみ閲覧可能かどうかは規制対象を判断する上で関係ありません。
ただし、患者が自ら求めて入手する情報であることから、限定解除要件を満たせば広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
1-11
- 患者の希望により配布するメールマガジンやパンフレットは、広告規制の対象でしょうか。(P. 2-4, 32)
-
患者の希望であってもメールマガジンやパンフレットは広告として取り扱われるため、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体になりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
従って、患者の希望かどうかは規制対象かを判断する上で関係ありません。
ただし、患者の希望により配布することから、限定解除要件の①を満たすことが可能です。限定解除要件をすべて満たした場合には、広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
1-12
- フリーペーパーに掲載された医療機関等の広告も広告規制の対象でしょうか。(P. 2-4)
-
医療法及び医療広告ガイドラインによる広告規制の対象です。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
従って、①と②を満たす内容の広告であれば規制対象となります。広告内容がスタッフ募集など①の誘引性を満たさない場合には医療広告規制の対象外になります。
なお、フリーペーパー内に掲載された医療広告は、患者が自ら求めて入手する広告ではないことから限定解除要件を満たすことはできません。従って、広告禁止事項に抵触しない内容であれば広告可能事項に限り広告できます。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
1-13
- 病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)として院内に掲示することは可能でしょうか。(P. 5)
-
病院の院内掲示であれば、「透析センター」等と掲示することは可能です(広告については、Q5-5参照)。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
通常、院内掲示は既に受診している患者等に限定されるため①の誘引性を満たさず、医療広告規制の対象外であることから「○○センター」等の掲示は可能です。(医療広告ガイドライン 第2-5-(4)より)
1-14
- 複数の医療機関を紹介するパンフレットを、各医療機関の院内で配布する場合、当該パンフレットは広告規制の対象でしょうか。(P. 2)
-
当該パンフレットに記載された内容が、「誘引性」及び「特定性」を有するものと判断される場合には、医療法及び医療広告ガイドラインによる広告規制の対象です。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
ケース1:A医院の患者にA医院のパンフレットをA医院内にて配布する場合
通常、既に受診している患者に配布する場合には①の誘引性を満たさないため、医療広告規制の対象外になります。
ケース2:A医院の患者にA医院・B医院・C医院をまとめて紹介するパンフレットをA医院内にて配布する場合
A医院を紹介する箇所は規制対象外、BおよびC医院を紹介する箇所は①誘引性と②特定性を満たし規制対象となる可能性があります。
1-15
- 法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該施設単独の広告は可能でしょうか。(P. 2)
-
医療機関の広告として医療法人の附帯業務について掲載するものではなく、当該附帯業務を専ら行うための施設単独の広告については、広告規制の対象外です。
なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
法第42条第1項各号(第3号を除く)とは教育施設、研究所、老人ホームなどです。これら施設の広告に①の誘引性がなければ医療広告規制の対象外となります。
1-16
- 医療機関の敷地内において、医療に関係がなく、当該医療機関と関連性のないものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について、単独で掲示することは可能でしょうか。(P. 2)
-
このような場合は、広告規制の対象外です。
なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
例えば食堂や売店などが医療機関の敷地内にある場合、これら施設の広告に①の誘引性がなければ医療広告規制の対象外となります。
1-17
- 医療機関主催の患者や地域住民向け講演会についての広告は、広告規制の対象でしょうか。(P. 2, 4)
-
地域住民の交流会や講演会等についての広告であって患者の受診を誘引すること等を意図していない広告は、広告規制の対象外です。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
患者の受診を誘引する意図がない交流会や講演会等は、①の誘引性を満たさないため医療広告規制の対象外となります。
1-18
- 医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された、治療等の内容又は効果に関する体験談は広告規制の対象でしょうか。(P. 5, 9)
-
特定の医療機関の体験談に誘引性がある場合には、広告規制の対象となり、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載することはできません。
例えば、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依頼した場合は、当該体験談には誘引性が生じます。
一方で、医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談が、医療機関からの影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる限りは、誘引性は生じません。
しかし、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依頼していない場合であっても、例えば、当該ウェブサイトの運営者が、体験談の内容を改編したり、否定的な体験談を削除したり(当該体験談が名誉毀損等の不法行為に当たる場合を除く)、又は肯定的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機関の有利に編集している場合、それが医療機関からの依頼によって行われたものであるときには誘引性が生じます。また、仮に医療機関の依頼により行われたものではないとしても、事後的に医療機関がそのように編集されたウェブサイトの運営費を負担する場合には、当該編集された体験談に誘引性が生じると考えられます。
このように、特定の医療機関の体験談に誘引性が認められる場合は、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載することができません。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
医療機関の検索サイトという性質上、②の特定性は満たすことから、①の誘引性も満たせば医療広告規制の対象となります。従って、このQ&Aでは①の誘引性がどのようなケースで生じるかを詳しく解説しています。
ケース1:医療機関が患者に肯定的な投稿を依頼した場合
→誘引性あり(広告禁止)
ケース2:医療機関は患者に依頼せず、患者が自主的に投稿した場合
→誘引性なし(広告規制対象外)
ケース3:医療機関は患者に肯定的な投稿を依頼していないが、医療機関からの依頼によってサイト運営者が体験談を都合よく改編した場合
→誘引性あり(広告禁止)
ケース4:医療機関からの依頼なくサイト運営者が体験談を都合よく改編し、事後的に医療機関がそのサイトの運営費を負担した場合
→誘引性あり(広告禁止)
ケース5:医療機関が患者に肯定的か否定的か問わず投稿を依頼し、サイト運営者による都合のいい改編もない場合
→Q&A 2-11 および、医療広告ガイドライン 第3-1-(6) では「個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない。」とあります。すなわち、医療機関が投稿者に対して何かしらの便宜を図ることが誘引性を満たす条件であると読み取れます。
→医療広告ガイドライン 第2-5-(3) では「A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして取り扱うことが適当である。」と解説されていることから、肯定的、否定的を問わず依頼するだけで誘引性ありと判断される可能性もあります。
このように、医療広告規制の対象となる(①誘引性と②特定性を満たす)場合には、広告禁止事項の 6. 治療内容や効果の体験談に該当し、広告できません。
一方、規制対象になる場合でも、治療等の内容又は効果以外の体験談は禁止されていません。例えば「駅から近かった」「院内がオシャレだった」などの体験談の広告は禁止されていません。ただし、ケース1、3、4の場合には広告禁止事項の 1. 虚偽広告や 3. 誇大広告などに該当する可能性があります。
限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 6. 治療内容や効果の体験談に該当するため、広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2.医療広告ガイドライン第3部関係(禁止される広告)
2-1
- 「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能でしょうか。(P. 6, 7)
-
「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。ただし、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。
また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。
「最新」という比較表現を使っていますが、この場合は比較優良広告には該当しません。比較優良広告は他院と比較して優良である旨を禁止しており、治療法自体の比較表現は禁止されていません。(医療広告ガイドライン 第3-1-(2) より)
限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 1. 虚偽広告や 3. 誇大広告に該当する場合は広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2-2
- 「最先端の医療」や「最適の医療」などの表現は、広告可能でしょうか。(P. 7)
-
「最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するため、広告できません。
原則:「最新」という表現はQ&A 2-1のように広告できる場合もありますが、「最先端」は一律、広告禁止事項の 3. 誇大広告に該当するとされています。
「最適の医療」という表現は、医療の特性上、個々の患者の状態等により最適な医療は異なることから、3. 誇大広告に該当すると考えられます。
ウェブサイト等:限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 3. 誇大広告に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2-3
- 「最良の医療」や「最上の医療」などの表現は、広告可能でしょうか。(P. 7)
-
「最良」や「最上」の表現は、他の病院又は診療所と比較して優良である旨の比較優良広告に該当するため、広告できません。
原則:他院と比較して優良である旨の広告表現は、それが事実であっても広告禁止事項の 2. 比較優良広告に該当し、禁止されています。
ただし、仮にA病院の常勤医師数が200名であり、県内1位の人数であったとします。この場合「県内1位」は他院と比較しているため広告できませんが、「常勤医師数200名(○年○月現在)」は比較表現ではないため禁止されていません。調査結果を引用する場合には出典・調査の実施主体・調査範囲・実施時期などを併記する必要があります。(医療広告ガイドライン 第3-1-(2) より)
ウェブサイト等:限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 2. 比較優良広告に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2-4
- 美容医療等の自由診療において、「プチ~」といった短時間で行える、身体への負担が比較的少ない、費用も手軽である、といったような印象を与える表現は、広告可能でしょうか。(P. 7)
-
提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張した表現や、誤認させるおそれがある表現は、誇大広告に該当する可能性があります。
限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 3. 誇大広告に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2-5
- 費用を太字にしたり下線を引くなどして強調した表現は、広告可能でしょうか。(P. 10)
-
医療広告ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し支えありません。
費用を前面に押し出した広告は、医療広告ガイドラインにおいて、品位を損ねるものとして、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきとされています。
原則:費用を過度に強調した表現は、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれがあることから、禁止されています。広告禁止事項では 8. その他 に該当します。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
NG表現の具体例(医療広告ガイドライン 第3-1-(8)-ア-① より)
- 今なら○円でキャンペーン実施中!
- ただいまキャンペーンを実施中
- 期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています
- ○○
100,000 円50,000 円 - ○○治療し放題プラン
ウェブサイト等:限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、費用を過度に強調した表現は広告禁止事項の 8. その他に該当するため広告できません。
2-6
- 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でしょうか。(P. 11, 13)
-
「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
専門外来の表現は、医療広告ガイドラインでは次のように解説されています。
「専門外来という表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者等に実施する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(5) より)
原則:「○○外来」という表現は広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告に該当するため広告できません。ただし、「○○外来」ではなく診療科名とは明確に区別できる表現であり、かつ広告可能事項13の治療方法や15の健康診査などに該当すれば広告できる場合もあります。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、「○○外来」という表現が広告できるようになります。
その際、限定解除では要件①の「医療に関する適切な選択に資する情報」を満たすこと、広告禁止事項では誇大広告の「提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告」に該当しないこと、これらを特に注意する必要があります。(医療広告ガイドライン 第5-2、第3-1-(2) より)
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
2-7
- 「当診療所に来れば、どなたでも○○が受けられます」などと、必ず特定の治療を受けられるような表現は、広告可能でしょうか。(P. 6)
-
本来、診察の結果、治療内容が決定されるものであり、あらかじめすべての患者が特定の治療を受けられるような誤解を与えるような表現は適当ではなく、そのような表現は虚偽広告に該当するため、広告できません。
限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 1. 虚偽広告に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2-8
- 手術前のみ又は手術後のみの写真を用いて広告することは、可能でしょうか。(P. 9)
-
手術の前後の写真と同様、手術前のみ又は手術後のみの写真についても、患者等を誤認させるおそれがある治療効果に関する表現に該当するため、広告できません。
Q&A 2-8は勘違いしやすいので注意が必要です。
原則として、ビフォーのみ、アフターのみ、ビフォーアフター写真いずれも治療効果に該当し、広告可能事項ではないため広告できません。イラストも同様です。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
一方、限定解除要件を満たしたウェブサイト等であれば、広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項ではない治療効果も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
ビフォーアフター写真を広告する場合には、更に、症例ごとに次の追記事項を明記するよう定められています。
- 治療内容
- 治療期間と回数
- 費用
- リスクと副作用
追記事項の具体的な記載方法はウェブサイトの事例解説書(20)〜(22)に詳しく解説されています。
2-9
- 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象でしょうか。(P. 9)
-
患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談は、今回新たに規定された広告禁止事項です。特に、当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大に当たるため、広告できません。(関連:Q2-10、Q2-11)
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
通常、医療機関のウェブサイトは①と②を満たすと判断されることから、口コミ情報も医療広告規制の対象となります。例外としてスタッフ募集情報など①の誘引性を満たさないものは規制対象外になります。(医療広告ガイドライン 第2-5-(5) より)
原則として、口コミは広告禁止事項の 6. 治療内容や効果の体験談に該当するため広告できません。ただし、治療内容や効果以外の体験談は禁止されていません。例えば「駅から近かった」「院内がオシャレだった」などは掲載できます。ただし、その場合であっても肯定的な口コミだけを選んで掲載すると、広告禁止事項の 1. 虚偽広告や 3. 誇大広告に該当します。
限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 6. 治療内容や効果の体験談に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2-10
- 医療機関の口コミ情報ランキングサイトについては、広告規制の対象でしょうか。(P. 9)
-
ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ(体験談)等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に該当する可能性があり、広告できません。(関連:Q2-9、Q2-11)
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
ランキングサイトが医療機関とは一切関わりなく、第三者によって運営されている場合は①の誘引性を満たさないため医療広告規制の対象外です。
一方、医療機関がランキングサイトに有償無償問わず登録や情報提供している場合、当該医療機関の情報は①の誘引性が生ずる可能性があり、医療広告規制の対象になります。
規制対象の場合、特定の医療機関をランキングにより強調することは、他院と比較して優良である旨を禁止する広告禁止事項の 2. 比較優良広告に該当し広告できません。(医療広告ガイドライン 第3-1-(2) より)
限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 2. 比較優良広告に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2-11
- フェイスブックやツイッターといったSNSで医療機関の治療等の内容又は効果に関する感想を述べた場合は、広告規制の対象でしょうか。(P. 9)
-
個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しません。(関連:Q2-9、Q2-10)
Q&A 2-11 は勘違いしやすいので注意が必要です。これは患者のSNSについての質問であり、医療機関や医師のSNSが医療広告規制の対象外という解説ではありません。
医療広告の規制対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。
- 誘引性(患者を誘引する意図があること)
- 特定性(医療機関が特定可能であること)
患者が医療機関を特定できる形でSNS等に体験談を投稿した場合は②の特定性を満たします。さらに、医療機関が患者に便宜を図って投稿を依頼している場合には①の誘引性を満たし、医療広告規制の対象となります。
(医療機関や医師のSNSも①と②を満たせば医療広告規制の対象となります)
規制対象である場合、原則として、SNS等の体験談は広告禁止事項の 6. 治療内容や効果の体験談に該当するため広告できません。ただし、治療内容や効果以外の体験談は禁止されていません。例えば「駅から近かった」「院内がオシャレだった」などは掲載できます。ただし、その場合であっても肯定的な口コミだけを選んで掲載すると、広告禁止事項の 1. 虚偽広告や 3. 誇大広告に該当します。(Q&A 2-9 より)
限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 6. 治療内容や効果の体験談に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
Q&A 1-18 の解説も合わせてご参照ください。
2-12
- 「無料相談」については、広告可能でしょうか。(P. 28-29)
-
無料で健康相談を実施している旨については広告可能です。
ただし、広告に際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものです。
原則:「無料」自体は広告できますが、「無料」を過度に強調した表現は、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれがあることから、禁止されています。広告禁止事項では 8. その他 に該当します。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
Q&A 2-5 にあるように、費用を分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは差し支えありません。一方、以下の具体例のように費用を過度に強調する表現は禁止されています。
NG表現の具体例(医療広告ガイドライン 第3-1-(8)-ア-① より)
- 今なら○円でキャンペーン実施中!
- ただいまキャンペーンを実施中
- 期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています
- ○○
100,000 円50,000 円 - ○○治療し放題プラン
ウェブサイト等:限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、無料を過度に強調した表現は広告禁止事項の 8. その他に該当するため広告できません。
2-13
(削除)
未承認医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。(P. 10, 25-26, 32-33)-
わが国の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)において、承認等されていない医薬品・医療機器、あるいは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器(以下「未承認医薬品等」という。)を用いた治療について、限定解除の要件を満たしたと判断される場合には、広告可能です。ただし、国内で承認されていない未承認医薬品等を自由診療に使用する場合は、医療広告ガイドラインに記載された限定解除の要件として、具体的には、以下のような内容を含む必要があります。(未承認医薬品等であることの明示)用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認を得ていないものであることを明示すること。
(入手経路等の明示)医師等の個人輸入による未承認医薬品等を用いる場合は、その旨を明記すること。また、同一の成分や性能を有する国内承認された医薬品等があり、その効能・効果で用いる場合であっても、入手経路について明示すること。個人輸入等により入手した場合は、その旨を明示すること。合わせて、厚生労働省ホームページに掲載された「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページ(※)を情報提供すること。
(※)https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html
(国内の承認医薬品等の有無の明示)同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等の有無を記載し、その国内承認医薬品等に流通管理等の承認条件が課されている場合には、その旨を記載すること。
(諸外国における安全性等に係る情報の明示)当該未承認医薬品等が主要な欧米各国で承認されている場合は、各国の添付文書に記載された重大な副作用やその使用状況(承認年月日、使用者数、副作用報告等)を含めた海外情報についても、日本語で分かりやすく説明すること。主要な欧米各国で承認されている国がないなど、情報が不足している場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があることを明示すること。
(関連:Q2-14、Q3-9、Q3-25、Q3-26)
Q&A 2-13は2024.03.22に削除されました。Q&A 2-13に記載されていた未承認医薬品等を用いた治療の広告ルールは、掲載場所が 医療広告ガイドライン 第5-2 に移動した上で、要件が一部追加されました。追加された要件も踏まえた解説は以下の通りとなります。
原則:未承認医薬品等を用いた治療は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
ウェブサイト等で未承認医薬品等を用いた治療を広告する場合には、限定解除要件に加え、次の5項目を分かりやすい場所に明示する必要があります。承認された医薬品や医療機器の適応外使用も同様です。
- 未承認医薬品等であること
- 入手経路等 ※1
- 国内の承認医薬品等の有無
- 諸外国における安全性等に係る情報
- 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象外である旨 ※2
※1 海外から輸入した場合、基本的には個人輸入という形になるかと思います。
※1 2023.10.12に個人輸入の際に掲載すべきURLが変更されました。それ以前の旧Q&Aに掲載のURLはリンク切れになっていることからご注意ください。
※2 2024.03.22に要件として追加されました。
※2 未承認医療機器は原則として同制度の対象外である旨を記載する必要はありません(ブタ心臓弁など生物由来等製品を除く)。
ただし、未承認医薬品等の販売や無償授与する旨の広告表現は、医薬品医療機器等法の規制対象となる可能性があります。その場合、未承認医薬品等は広告が禁止されているため広告できません。
薬事法における医薬品等の広告の該当性について
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
- 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf
広告が認められているのは、あくまでも治療内容の説明を目的とした場合です。
2-14
- 当該効能・効果への承認がないものの、国内で他の効能・効果への承認はある医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。(P. 10, 25-26, 32-33)
-
医薬品等について、当該効能・効果への承認がない適応外使用の場合、広告の取り扱いも未承認医薬品等と同様です(
Q2―13を参照)。
原則として医薬品等の適応外使用は広告できませんが、要件を満たしたウェブサイト等では広告できます。その要件については医療広告ガイドライン 第5-2 および Q&A 2-13 の解説文をご参照ください。
本Q&Aで広告が認められているのは、あくまでも治療内容の説明を目的とした場合です。
2-15
- 医薬品、医療機器の販売名を用いた治療については、広告可能でしょうか。(P. 10, 24-26, 32-33)
-
平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医薬品又は医療機器の販売名については、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
原則:医薬品等の販売名を用いた治療は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
ただし、医薬品等の販売や無償授与する旨の広告表現は、医薬品医療機器等法の規制対象になる可能性があります。その場合、同法の趣旨から医療用医薬品の販売名は広告できません。(医療広告ガイドライン 第6-3より)
薬事法における医薬品等の広告の該当性について
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
- 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf
本Q&Aで広告が認められているのは、あくまでも治療内容の説明を目的とした場合です。
2-16
- 提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は、広告可能でしょうか。(P. 27)
-
治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告できません。
(Q&A 2-16と2-17は基本的に同じ内容です)
原則:治療効果は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、治療効果は広告できます。ただし、調査結果を広告する際は、データの根拠(具体的な調査方法等)を併記する必要があり、根拠を示さなければ広告禁止事項の 1. 虚偽広告として取り扱われます。ウェブサイトの事例解説書(2)もご参照ください。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
治療効果について症例写真を用いて広告する際には、Q&A 2-8の補足解説に示す事項を追記する必要があります。
2-17
- 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。(P. 27)
-
治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
(Q&A 2-16と2-17は基本的に同じ内容です)
原則:治療効果は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、治療効果は広告できます。ただし、治療効果〇〇%などの調査結果を広告する際は、データの根拠(具体的な調査方法等)を併記する必要があり、根拠を示さなければ広告禁止事項の 1. 虚偽広告として取り扱われます。ウェブサイトの事例解説書(2)もご参照ください。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
治療効果について症例写真を用いて広告する際には、Q&A 2-8の補足解説に示す事項を追記する必要があります。
2-18
- 当該医療機関で提供できない医療機器の画像を用いて広告することは、可能でしょうか。例えば、MRIを使用(保有)していない医療機関において、権利関係のないMRIのイメージ画像を用いて広告することは、可能でしょうか。(P. 6)
-
患者に当該医療機関がMRIを使用(保有)しているという事実に相違する情報を与えることから、虚偽広告に該当し、イメージ画像は広告できません。
限定解除要件を満たしたウェブサイト等であっても、広告禁止事項の 1. 虚偽広告に該当するため広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
2-19
- 学会の認定する研修施設である旨は、広告可能でしょうか。(P. 16-17)
-
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けたものには該当しないため、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
原則:学会の認定する研修施設である旨は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、学会の認定する研修施設である旨は広告できます。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
2-20
- 医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は、広告可能でしょうか。(P. 19)
-
研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
原則:略歴として研修を受けた旨は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、略歴として研修を受けた旨は広告できます。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)
3-1
- 平成 20 年 4 月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなった診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成 20 年 3 月31 日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締結することになりますが、引き続き広告可能でしょうか。(P. 12-15)
-
平成 20 年 3 月 31 日以前から内容を変更することなく「更新のみを目的として契約」を行う場合は、広告の変更には該当しないため、引き続き広告することが可能です。
しかし、平成 20 年 4 月 1 日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だけでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告することはできず、新しい診療科名を広告することになります。(関連:Q5-4)
平成20年改正により広告することが認められなくなった診療科名は「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」です。
3-2
- 広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、「耳鼻咽喉科」と漢字での表記は可能でしょうか。(P. 12)
-
可能です。
医療機能情報提供制度の趣旨に則り、外国語での表記も可能と思われます。
3-3
- 麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しなくても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。(P. 15)
-
麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなければなりません。
麻酔科を広告する場合は、厚生労働大臣の許可を受けた医師名の記載が義務付けられています。違反した場合には虚偽広告と同じ罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。
限定解除要件を満たしたウェブサイトであっても、許可を受けた医師名は併記する必要があります。
3-4
- 診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。(P. 12-15)
-
「総合診療科」については、広告可能な診療科名ではないことから、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
原則:総合診療科は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、総合診療科は広告できます。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-5
- 医師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか。(P. 19-22)
-
医師及び歯科医師については、一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門医機構」という。)が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(ただし、専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域(医師については内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療、歯科医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線及び補綴歯科)に係るものに限る。)について広告可能です。
また、「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25 年 5 月 31日付けの医政総発 0531 第 1 号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医師 58 団体 56 資格、歯科医師5団体5資格については、一定の場合(※)を除き、当分の間、改正前と同様に広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)」、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、専門医機構及び各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等の表記は虚偽広告に該当し、単に「○○専門医」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。
ただし、認定医や指導医などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
※ 専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告することはできません。
ただし、学会による認定を受けた旨について令和3年 10 月1日において現に広告しているときは、専門医機構による認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会による認定を受けた旨を広告することができます。(関連:
Q2-21、Q3-5-2、Q3-6、Q3-7)
原則:次に挙げる専門医のみが広告可能です。その際、氏名・資格名・認定団体を明記する必要があります。
広告可能な学会認定資格
広告可能な機構認定資格
- 医師 19資格(日本専門医機構)
内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療 - 歯科医師 6資格(日本歯科専門医機構)
口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科
※日本歯科専門医機構が認定する補綴歯科専門医は、2023.10.12に一部改正された医療広告ガイドラインにおいて広告可能な専門性資格として追加されました。
ウェブサイト等:限定解除要件を満たすことで、上記専門医以外の資格(認定医、指導医等を含む)も広告できるようになります。その場合であっても、氏名・資格名・認定団体を明記する必要があります。ただし、活動実態のない団体による認定資格などは虚偽広告や誇大広告に該当する可能性があります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-5-2
- 薬剤師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか。(P. 21-22)
-
「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25 年5月 31日付けの医政総発 0531 第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、「薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定○○専門薬剤師」等の標記は虚偽広告に該当し、単に「○○専門薬剤師」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。
ただし、認定薬剤師や指導薬剤師などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。(関連:
Q2-21、Q3-6、Q3-7)
原則:次に挙げる資格のみが広告可能です。その際、氏名・資格名・認定団体を明記する必要があります。
広告可能な学会認定資格(2資格)
- 一般社団法人 日本医療薬学会 がん専門薬剤師
- 一般社団法人 日本緩和医療薬学会 緩和医療専門薬剤師(2023年2月17日 追加)
ウェブサイト等:限定解除要件を満たすことで、上記以外の資格(認定薬剤師、指導薬剤師等を含む)も広告できるようになります。その場合であっても、氏名・資格名・認定団体を明記する必要があります。ただし、活動実態のない団体による認定資格などは虚偽広告や誇大広告に該当する可能性があります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-6
- 令和3年 10 月1日以降に新たに学会に認定された専門医は、その旨を広告できないのでしょうか。(P. 19-20)
-
「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25 年5月 31 日付けの医政総発 0531 第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医師 58 団体 56 資格、歯科医師5団体5資格については、令和3年 10 月1日以降に新たに学会より認定された者であっても、広告可能です。
ただし、専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告することはできません。(関連:
Q2-21、Q3-5、Q3-5-2、Q3-7)
例:
学会専門医のみを持っている場合
- 学会認定 小児科専門医 ←広告可能
機構専門医のみを持っている場合
- 機構認定 小児科専門医 ←広告可能
学会と機構の同一領域専門医を両方持っている場合
- 学会認定 小児科専門医 ←広告不可
- 機構認定 小児科専門医 ←広告可能
3-7
- 産業医である旨は、広告可能でしょうか。(P. 19-20)
-
現時点において「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25年 5 月 31 日付け医政総発 0531 第 1 号医政局総務課長通知)において記載されていないため、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
なお、研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検討予定です。(関連:
Q2-21、Q3-5、Q3-5-2、Q3-6)
原則:産業医である旨は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、産業医である旨は広告できます。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-8
- いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能でしょうか。(P. 22)
-
開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。
原則:広告できます。広告可能事項の10に該当します。
ウェブサイト等:広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
3-9
- 歯科用インプラントによる自由診療については、広告可能でしょうか。(P. 25-26)
-
我が国の医薬品医療機器等法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当し、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能です(未承認のインプラントを使用する場合は
Q2-13を参照)。
原則:広告可能事項の13-ア-⑤に該当する場合、広告できます。その際、次の事項を併記する必要があります。
- 公的医療保険が適用されない旨
- 標準的な費用
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
一方、未承認のインプラントを用いた治療は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
ウェブサイト等:未承認のインプラントであっても、限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その際、未承認の医療機器等を用いた治療の広告は 医療広告ガイドライン 第5-2 の要件を満たす必要があります。Q&A 2-13 の解説文も合わせてご参照ください。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-10
- 「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能でしょうか。(P. 28)
-
いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを目的とする検査については、広告可能です。
原則:広告できます。広告可能事項の15-エに該当します。
ウェブサイト等:広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
広告可能な例:
(対象者や部位を付記)
- 乳幼児健診
- 胃がん検診
- 肝炎ウイルス検診
広告可能な例:
(要する期間を付記)
- 一日総合健康診査
- 半日人間ドック
広告できない例:
- 遺伝子検査
- アンチエイジングドック
(医療広告ガイドライン 第4-4-(15)-エより)
3-11
- 医療法施行規則に定める事故等分析事業(財団法人日本医療機能評価機構の実施する医療事故情報収集等事業)への参加施設である旨は、広告可能でしょうか。(P. 30)
-
広告可能です。
原則:広告できます。広告可能事項の15-スに該当します。
ウェブサイト等:広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
3-12
- 据え置き型医療機器等の機械器具の配置状況について広告する際に、メーカー名は、広告可能でしょうか。(P. 10, 25-
5626, 32-33) -
広告可能です。
ただし、医薬品医療機器等法において、承認又は認証を得ていない医療機器については、その販売・授与等にかかる広告が禁じられている他、承認又は認証されている医療機器であっても、平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能となる販売名や型式番号については、広告できません。(関連:Q2-15)
原則:医療機器を特定できない表示であれば広告できます。広告可能事項の8-ア-⑦に該当します。ただし、医療機器を特定できる表示であったり、医療機器が未承認の場合は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。医薬品や医療機器の販売名についてはQ&A 2-15、未承認の医薬品や医療機器については 医療広告ガイドライン 第5-2 の要件を満たすことで、ウェブサイトでは広告できる場合があります。Q&A 2-13 の解説文も合わせてご参照ください。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
ただし、広告できるのはあくまでも治療内容の説明を目的とした場合です。
3-13
- 従業者の写真は、広告可能でしょうか。(P. 11, 18, 19-22)
-
法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような表現は、広告可能です。
- 従業者の人員配置として、病棟又は診療科の従業者の人数、配置状況として写真を掲載すること。
- 医療従事者に関する事項として広告可能な氏名、年齢、性別、役職及び略歴を写真とともに掲載すること。
医療広告は、原則として広告できる内容が以下の広告可能事項だけに限られています。これら15項目は文字以外の表現も可能です。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
また、以下のような医療に関する内容に該当しない写真、イラスト、映像、音声等による表現は特段制限されていません。(医療広告ガイドライン 第4-5より)
医療に関する内容に該当しない事項
以下に示すような表現は、通常、医療に関する内容ではないので、特段制限されていません。
- 背景等となる風景写真やイラスト等
- レイアウトに使用する幾何学模様等
- BGMとして放送される音楽、効果音等
- 広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日等
- 芸能人や著名人の映像や声等
※芸能人や著名人が、医療機関について広告可能な範囲で説明することは差し支えありません。ただし、芸能人等が患者である旨など関連性を強調することは事実であっても禁止されています。
3-14
- 診療風景等の写真は、広告可能でしょうか。(P. 17-19, 22, 24)
-
法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような広告は可能です。
- 医療機関の構造設備に関する事項として、病室、談話室の設備の写真、据え置き型医療機器の写真を掲載すること。
- 医療機関の管理又は運営に関する事項として、セカンドオピニオンの実施、症例検討会の実施等の写真を掲載すること。
- 医療機関において提供される医療の内容に関する事項として、検査、手術等を含む診療風景の写真を掲載すること。
なお、診療風景であっても、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため、広告できません。
医療広告は、原則として広告できる内容が以下の広告可能事項だけに限られています。これら15項目は文字以外の表現も可能です。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
また、以下のような医療に関する内容に該当しない写真、イラスト、映像、音声等による表現は特段制限されていません。(医療広告ガイドライン 第4-5より)
医療に関する内容に該当しない事項
以下に示すような表現は、通常、医療に関する内容ではないので、特段制限されていません。
- 背景等となる風景写真やイラスト等
- レイアウトに使用する幾何学模様等
- BGMとして放送される音楽、効果音等
- 広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日等
- 芸能人や著名人の映像や声等
※芸能人や著名人が、医療機関について広告可能な範囲で説明することは差し支えありません。ただし、芸能人等が患者である旨など関連性を強調することは事実であっても禁止されています。
術前術後写真(いわゆるビフォーアフター写真)についてはQ&A 2-8およびビフォーアフター写真を掲載する3つのルール|医療広告ガイドラインよりをご参照ください。
3-15
- 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は、広告可能でしょうか。また、医学博士である旨はどうでしょうか。(P. 19)
-
略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。
例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のウェブサイト上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員ではなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。
医学博士であるかどうかについては、略歴の一部として取得年、取得大学とともに記載することが望ましいです。なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものです。
原則:医師会や学会等の役職、および医学博士である旨は略歴の一部として広告できます。広告可能事項の9に該当します。一方、学会の会員である旨は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、学会の会員である旨は広告できるようになります。
その際、限定解除では要件①の「医療に関する適切な選択に資する情報」を満たすこと、広告禁止事項では誇大広告の「提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告」に該当しないこと、これらを特に注意する必要があります。(医療広告ガイドライン 第5-2、第3-1-(3) より)
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-16
- 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能でしょうか。(P. 26)
-
医師個人が行った手術の件数については広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
また、当該医療機関で行われた手術の件数については、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。
原則:医師個人が行った手術の件数は広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
当該医療機関で行われた手術の件数については、広告可能事項14-アに示された範囲内で広告できます。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、医師個人が行った手術の件数は広告できます。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-17
- 当該医療機関で行われた手術件数について、例えば過去 30 年分の件数は、実績として広告可能でしょうか。(P. 26)
-
当該医療機関で行われた手術件数について、当該件数に係る期間を併記すれば、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。ただし、手術件数は総手術件数ではなく、それぞれの手術件数を示し、1 年ごとに集計したものを複数年にわたって示すことが望ましいです。過去 30 年分のような長期間の件数であって、現在提供されている医療の内容について誤認させるおそれがあるものについては、誇大広告に該当する可能性があります。
当該医療機関で行われた手術の件数については、広告可能事項14-アに示された範囲内で広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
広告禁止事項の 3. 誇大広告に該当する場合は、限定解除要件を満たしたウェブサイトであっても広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
3-18
- 歯科診療における「審美治療」は、広告可能でしょうか。(P. 24, 31-32)
-
「審美治療」という表現で行われる医療行為については、様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではなく、誤認を与える可能性があると考えられ、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
また、個々の治療の方法については、例えば、「ホワイトニング」について、医薬品医療機器等法上の承認を得ている医薬品を使用し、自由診療である旨及び標準的な費用を記載する場合には、広告可能です(広告告示第2条第1号から第5号)。
原則:「審美治療」のように様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない場合、広告禁止事項の 3. 誇大広告に該当し、広告できません。(ウェブサイトの事例解説書(30)より)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
また、「審美歯科」は法令に根拠のない診療科の名称であり、広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
法令に根拠のない診療科名の具体例(医療広告ガイドライン 第4-4-(2)-ア-(v)-②より)
呼吸器科、循環器科、消化器科、女性科、老年科、化学療法科、疼痛緩和科、ペインクリニック科、糖尿病科、性感染症科、インプラント科、審美歯科
「ホワイトニング」など個々の治療方法は、広告可能事項13に当てはまる場合には広告できます。広告可能事項13-ア-④または⑤の場合には次の事項を併記する必要があります。
- 公的医療保険が適用されない旨
- 標準的な費用
ウェブサイト等:「審美歯科」など法令に根拠のない名称であっても、限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その際、提供する治療内容を具体的に記載しなければ広告禁止事項の 3. 誇大広告に該当します。詳しくはウェブサイトの事例解説書(30)をご参照ください。
未承認の医薬品や医療機器を用いた治療を広告する際は、医療広告ガイドライン 第5-2 の要件を満たす必要があります。Q&A 2-13 の解説文も合わせてご参照ください。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-19
- 「喫煙に対する健康相談」のように特定の症状に対する健康相談を実施している旨は、広告可能でしょうか。(P. 28-29)
-
広告可能ですが、利用者にわかりやすい表現を用いることが望ましいです。
原則:広告できます。広告可能事項の15-オに該当します。
ウェブサイト等:広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
3-20
- 医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験に係る被験者を募集する内容は、広告可能でしょうか。(P. 29)
-
広告で治験に係る被験者を募集することは差し支えありませんが、被験者が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。
なお、治験を対象とした被験者の募集を行うに当たっては、その手順について、広告の内容も含め、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号)第32条(医療機器にあっては、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号)第51条)により、治験審査委員会による審査を受ける必要があります。
原則:広告できます。広告可能事項の15-キに該当します。
ウェブサイト等:広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
3-21
- 「内視鏡検査室」、「採血室」、「化学療法室」のように治療方法を名称に含む施設は、広告可能でしょうか。(P. 18, 24-26)
-
当該医療機関が行う治療方法が、専ら医療法第6条の5第1項及び第6条の7 第1項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成 19 年厚生労働省告示第 108 号。)第2条第1号から第5号までに規定する広告可能な治療法に該当する場合は、広告可能な治療法の名称を施設の名称の一部として広告可能です。
原則:治療方法の名称が広告可能事項の13-アに該当する場合、それを含む施設名は広告できます。13-アに該当しない場合、広告可能事項ではないため広告できません。(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:広告可能事項の13-アに該当しない場合であっても、限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-22
- 治療内容について、「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」との表現は、広告可能でしょうか。(P. 6-7, 24)
-
「歯を削らない治療」といった表現は、広告可能です。
「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現は、広告できません。また、「99%の満足度」については、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
「歯を削らない治療」が広告可能事項の13-アに該当する場合は広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
「痛くない治療」に科学的根拠がない場合は、広告禁止事項の 1. 虚偽広告や 3. 誇大広告に該当し、広告できません。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
「99%の満足度」などの調査結果は広告可能事項ではないため、原則として広告できません(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)。ただし、満足度調査を実施している旨、および調査結果の入手方法は広告可能事項の14-ケに該当することから広告できます。
一方、限定解除要件を満たしたウェブサイト等であれば、広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、患者満足度や治療効果の調査結果も広告できます。ただし、調査結果を広告する際は、データの根拠(具体的な調査方法等)を併記する必要があり、根拠を示さなければ広告禁止事項の 1. 虚偽広告として取り扱われます。ウェブサイトの事例解説書(2)もご参照ください。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
※満足度調査の根拠は"求められれば"示す必要があるという説明になっていますが、この説明は恐らく誤りであり、求められなくても併記する必要があると思われます。(医療広告ガイドライン 第3-1-(1)、第3-1-(2)、ウェブサイトの事例解説書(2)より)
3-23
- 無痛分娩を実施していることは、広告可能でしょうか。(P. 24, 25)
-
広告可能です。
「分娩」は広告可能事項の13-ア-①または③に該当し、広告できます。
「無痛分娩」という表現は、その内容も含めて一般的に認知されており誤認を与える恐れが少ないことから広告が認められていると考えられます。なお、厚生労働省の公式な通知等でも「無痛分娩」という表現を使用しています。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
3-24
- 医療機関の広告をする際に、紹介することができる介護老人保健施設は、広告可能でしょうか。(P. 23)
-
紹介することができる介護老人保健施設の広告については、介護保険事業者の名称、所在地及び連絡先等を、医療機関の広告と併せて広告可能です。
原則:広告できます。広告可能事項の11-イに該当します。
ウェブサイト等:広告できます。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
3-25
- 美容医療におけるプラセンタ注射を用いた施術は、広告可能でしょうか。(P. 24-26, 31-32)
-
「プラセンタ注射」は、医薬品医療機器等法上、更年期障害、乳汁分泌不全、慢性肝疾患における肝機能の改善の「効能・効果」を目的に用いる場合のみ認められています。承認された「効能・効果」以外の目的での使用については広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です(適応外使用についてはQ2―14を参照)。
原則:「プラセンタ注射」を医薬品医療機器等法で承認された範囲内で使用する場合、広告可能事項の13-ア-⑤に該当し、広告できます。一方、未承認医薬品等による治療の内容は次の通り広告が認められていません。
「医師等による個人輸入により入手した医薬品又は医療機器を使用する場合には、仮に同一の成分や性能を有する医薬品等が承認されている場合であっても、広告は認められないこと。」(医療広告ガイドライン 第4-4-(13)-ア-⑤より)
「治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等法で承認された医薬品による治療等に限定されており、未承認医薬品による治療は、広告可能な事項ではない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(5)より)
これらの考えに基づき、国内承認されている医薬品等であっても適応外使用による治療の内容は広告が認められていません。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、広告可能事項以外も広告できるようになります。その場合、未承認医薬品等や医薬品等の適応外使用による治療の内容は、医療広告ガイドライン 第5-2、2-14に示す追記事項を併記することで広告できます。 Q&A 2-13 の解説文も合わせてご参照ください。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-26
- 再生医療等は、広告可能でしょうか。(P. 24-26, 31-32)
-
医薬品医療機器等法の承認を受けた再生医療等製品のみを用いて、かつ当該承認の内容に従って行う医療技術については、広告可能です。
ただし、承認を受けていない製品を用いる再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)第2条第1項に規定する再生医療等をいう。)については、広告できません。
また、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトにおいて、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。ただし、その場合は、未承認医薬品等と同様の対応が必要です(未承認医薬品等については
Q2―13を参照)。
原則:いわゆる再生医療に用いられる細胞は細胞加工物といい、法律上は以下の2種類に分類できます。
- 再生医療等製品(医薬品医療機器等法に基づく細胞加工物)
- 特定細胞加工物(再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく細胞加工物)
1の再生医療等製品を承認内容に従って使用する治療は、広告可能事項の13-ア-⑤に該当し、広告できます。その際に、公的医療保険が適用されない旨と標準的な費用を併記する必要があります。広告可能事項の範囲内で広告する場合は、限定解除の要件である、通常必要とされる治療内容・リスク・副作用の併記は必須ではありません。承認された再生医療等製品の一覧は以下のPMDAのウェブサイトから確認できます。
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/ctp/0004.html
2の特定細胞加工物を使用する治療は、医薬品医療機器等法上は未承認の細胞加工物を用いた治療となり、広告可能事項ではないため広告できません(広告可能事項ではない=広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 に違反)。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイト等:限定解除要件を満たせば広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告が免除され、2の特定細胞加工物を用いた治療も含め、広告可能事項以外も広告できるようになります。その際、医療広告ガイドライン 第5-2 に示す追記事項を併記する必要があります。 Q&A 2-13 の解説文も合わせてご参照ください。
限定解除要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(③と④は自由診療の場合のみ)
3-27
- オンライン診療及び「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日事務連絡)に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施していることについて、その旨を広告可能でしょうか。(P. 22-23)
-
広告可能です。ただし、時限的・特例的な取扱いであるので、取扱いの変更があった場合に修正可能な形での広告とするようにご留意ください。
原則:広告できます。広告可能事項の10に該当します。
ウェブサイト等:広告できます。
3-28
- 看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している旨は、広告可能でしょうか。(P. 31)
-
可能です。
なお、この広告は専門性資格に関する広告ではなく、患者に対して医療の質の向上・効率的な医療の提供を目的として実施している業務の内容に関する広告であり、これらが明確となるよう、各医療機関での具体的な取組であるチーム医療や医師の働き方改革等を推進している旨を併記する必要があります。また、特定行為を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して差し支えありません(特定行為区分については、実施している業務の内容に関する特定行為区分に限って広告することが望まれます)。(関連:Q2-20、Q3-5、Q3-5-2、Q3-6、Q3-7)
原則:広告できます。(必須の併記事項あり)
ウェブサイト等:広告できます。
看護師特定行為研修の指定研修機関である旨は広告可能事項の5-チ、看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している旨は広告可能事項の15-チに該当します。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
4.医療広告ガイドライン第6部関係(相談・指導等の方法)
4-1
- 改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合には、どこに相談すれば良いのでしょうか。(P. 33)
-
各医療機関を所管する地方自治体や保健所にご相談ください。
問い合わせ窓口一覧を厚生労働省 HP に掲載しているため、参考にしてください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html)
また、ネットパトロールに通報していただくことも可能です。
医療機関ネットパトロールは"医療機関"の"ウェブサイト"が対象です。
4-2
- 医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトが医療広告規制に違反している場合、医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトの運営会社等にも、是正が命じられたり、罰則等が科されたりすることがあるのでしょうか。(P. 5, 33-35)
-
医療広告規制は、何人にも適用されるため、サイト運営会社や広告を作成した広告代理店等にも、是正が命じられたり、罰則が科されたりすることがあります。
なお、CMやポスター等を掲出する企業についても、医療法の趣旨や目的を理解し、ご対応いただくことが適切であると考えられます。
報告命令、中止命令、是正命令の対象者は、違反の実施者が個人であれば当該個人、医療機関であればその開設者または管理者、広告代理店等であればその代表者宛となります。
告発については、これらに加え、法人自体または違反の主導的立場にあった者も対象となります。
5.その他
5-1
- あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療法の対象でしょうか。(P. 1, 2)
-
医療法の対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制のあり方については、別途検討中です。
医療法における広告規制の対象業種は医業、歯科医業、助産師業のみです。
あはき柔整業の広告規制はあはき法と柔道整復師法で定められています。広告可能事項はあはきが5項目と柔整が4項目のみであり、それ以外は広告できません。
広告規制の対象となるのは①誘引性、②特定性および③認知性の3要件をいずれも満たす場合であり、ウェブサイトは認知性を満たさないとして広告規制の対象外になっています。ただし、ウェブサイト上のリスティング広告やバナー広告などは認知性ありと判断され、規制対象になります。
あはき法あるいは柔道整復師法において、広告規制の対象外であるウェブサイト上の情報提供であっても、景品表示法など他法令の規制を受ける可能性はあります。
5-2
- 医療機関の名称に関して、広告が認められていない診療科目を名称に用いることは可能でしょうか。(P. 12-15)
-
医療機関の名称も広告として扱われるため、広告が認められていない診療科目を用いることはできません。
医療機関の名称も医療広告規制の対象(広告可能事項の3)であるため、診療科名を医療機関の名称に付ける場合は広告可能事項の2に認められた名称を用いる必要があります。
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
5-3
- 医療機関の名称に関して、「糖尿病」や「高血圧」等の特定の疾病や症状の名称を使用することは可能でしょうか。(P. 15)
-
具体的には以下の整理です。
(1)名称として使用可能な範囲
治療方法、特定の疾病や症状の名称、診療対象者など法令及び医療広告ガイドライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可能です。
(使用可能な例)
ペインクリニック、糖尿病クリニック、高血圧クリニック、腎透析クリニック、女性クリニック
(2)名称として使用が認められないもの
法令及び医療広告ガイドライン等において広告が禁止されているものについては、医療機関の名称に使用できません。
<具体例>
- 虚偽にわたるもの
- 他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
- 事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるもの等
(認められない例)
不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院
Q&A 5-2と同じく医療機関の名称は医療広告規制を遵守する必要があり、広告禁止事項に抵触せず、広告可能事項で認められた範囲内に限り使用できます。
使用可能な例として挙げられたペインクリニック、糖尿病クリニックなどは、以下の解説に準じて使用が認められていると思われます。
「専門外来という表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者等に実施する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(5) より)
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
広告可能事項
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 医療機関の名称、電話番号、住所、管理者の名前
- 診療日時や予約の有無
- 保険医療機関である旨など
- 医師少数区域経験認定医師である旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 医療機関の構造設備や人員配置に関する情報
- 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性資格など
- 施設の管理または運営に関する事項
- 紹介可能な医療機関名や共同利用している医療機器など
- 医療に関する情報提供の内容、提供方法、実績など
- 提供される医療の内容
- 平均的な入院日数や外来や入院の患者数など
- その他厚生労働大臣が定める事項
5-4
- 医療機関の名称に関して、平成 20 年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合、当該医療機関名も変更しなくてはならないのでしょうか。(P. 12-15)
-
平成 20 年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合でも、当該医療機関名を変更する必要はありません。ただし、新たに開業する場合や、既存の医療機関であっても名称変更する場合は、広告不可となった診療科名を医療機関名に含めることはできません。
平成20年改正により広告することが認められなくなった診療科名は「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」です。
5-5
- 医療機関の名称に併せて、「○×医院 糖尿病クリニック」、「〇×病院 ○○センター」は、広告可能でしょうか。(P. 7-8)
-
病院や診療所の名称については、正式な名称のみを広告可能であり、「○×医院 糖尿病クリニック」、「〇×病院 ○○センター」のように医療機関の正式名称に併せて広告することはできません。
ただし、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、「〇×病院 ○○センター」と広告可能です。
医療機関の名称は、上記、救急救命センターなどの例外を除いて併記した場合、広告禁止事項の 3. 誇大広告として取り扱われます。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
また、ウェブサイトでは次の場合も併記が認められています。
「当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして取り扱わない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)
5-6
- 医療機関の名称に関して、「○×大学病院」のように、略称や英語名は、広告可能でしょうか。(P. 15)
-
当該医療機関であることが認識可能な場合には、その略称や英語名についても、例えば、〇×市立大学医学部付属病院を〇×市大病院と広告可能です。
ロゴや記号も、正確な情報伝達が可能であれば認められています。(医療広告ガイドライン 第4-3-(3)、第4-4-(3)-アより)
5-7
- 複数の医療機関・薬局が集まっているビルの名称や商業施設の一角が「○○メディカルモール」等である旨は、広告可能でしょうか。(P. 16)
-
ビルや商業施設を「○○メディカルモール」と称することについては差し支えありませんが、医療法第3条の規定により、疾病の治療をなす場所で、病院・診療所でないものに対し、病院又は診療所と紛らわしい名称をつけることはできません。
以下、医療法の第三条より引用
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
3 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
5-8
- はり業、きゅう業等の施術所を「○○クリニック」と広告可能でしょうか。
-
診療所でない場所に「○○クリニック」のような診療所と紛らわしい名称を付けることは医療法上禁止されており、広告できません。
以下、医療法の第三条より引用
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
3 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
5-9
- 外国語のみで作成された広告は、医療法の規制対象となるのでしょうか。(P. 2)
-
日本語、外国語どちらで作成された広告であっても、広告規制の対象です。
医療広告の規制対象となる要件は誘引性と特定性をいずれも満たす場合であって、言語は関係ありません。
また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送されるダイレクトメールやEメール等)も規制の対象となります。(医療広告ガイドライン 第2-6-(1)より)
5-10
- 広告可能事項の限定解除要件の一つとして問い合わせ先が記載されていることが挙げられていますが、医療機関の問い合わせ先として予約専用の電話番号等が記載されていても、適切であると考えられるのでしょうか。(P. 32)
-
予約専用である旨が記載され、問い合わせ可能である旨の記載のない電話番号などの場合は、患者等が容易に照会できるとは言えず、限定解除要件を満たしているとは認められません。問い合わせ先の電話番号につながるものの自動音声が対応するのみで、問い合わせに対する折り返しの連絡がないような場合についても同様です。
また、メールアドレスが記載されている場合であって、受付した旨の返信があるのみで問い合わせに対する返答がないような場合等についても、患者等が容易に照会できるとはみなされないため、限定解除要件を満たしているとは認められません。
限定解除要件に問い合わせ先の記載が求められているのは、表示される情報の内容について容易に照会が可能であり、それにより患者と医療機関との情報の非対称性が軽減されることを目的としています。(医療広告ガイドライン 第5-2より)
5-11
- 広告可能事項の限定解除の要件としてウェブページに記載することが求められている事項について、どのような点に留意して記載すればよいのでしょうか。(P. 32)
-
限定解除要件については、患者が容易に視認できることが必要です。
例えば、以下のようなケースは容易に視認できる状態ではないと考えられます。
- 文字が極端に小さく容易に確認が出来ないと考えられるもの
- 背景色と同じあるいは同系統の文字色で記載されているなど、配色に問題があると考えられるもの
- 意図的に情報量を増やし、必要事項を見逃す恐れがあると判断できるもの
なお、患者の求めがあった場合には、広告可能事項の限定解除の要件として記載されたものと同じ内容を紙面等で提供することが望ましいと考えられます。
ウェブサイトやSNS等の構成やレイアウトによって対応は異なりますが、いずれの場合でも患者にとって分かりやすいよう十分に配慮することが求められています。(医療広告ガイドライン 第5-2より)
5-12
- 広告可能事項の限定解除の要件として、自由診療の場合は、治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供することとされていますが、次のような例を記載していれば限定解除要件を満たすのでしょうか。(P. 32)
(例)デメリットとしては、
・時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る
・十分な効果を得るために、数回の注射が必要な場合がある
が挙げられます。 -
限定解除要件とされている、自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項、自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項を記載することが必要です。上記のような記載のみでは、限定解除要件を満たしているとは認められません。
治療等に係る主なリスクや副作用は、患者にとってただ単に面倒に感じるもの等を挙げるだけでは不十分な場合があります。また、利点等のみを強調すべきではないと明記されています。(医療広告ガイドライン 第5-2より)
5-13
- 医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合していることをアピールする目的で、遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボルマークを貼ってもよいでしょうか。(P. 7-9)
-
医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと考えられるため、過度な記載をすることは誇大広告に該当する可能性があります。また、厚生労働省のシンボルマークを使用するにあたっては、厚生労働省が公表した資料の転載等を行う際に、厚生労働省シンボルマークが含まれている場合等に限られており、それ以外の目的では使用できません。
(http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/symbol/dl/shiyou.pdf)
限定解除要件を満たしたウェブサイト等において、医療広告ガイドラインを遵守している旨の表現は禁止されていませんが、過度な強調は広告禁止事項の 3. 誇大広告に該当する可能性があります。
規制遵守を公的機関が保証するようなマークや認定書の表示も、広告禁止事項の 3. 誇大広告に該当する可能性があります。
ウェブサイトの事例解説書(4)もご参照ください。
広告禁止事項
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 広告可能事項以外の広告
- 治療内容や効果の体験談
- 誤認を与える術前術後写真
- その他
\A4換算 2,200円/ページ/
医療広告のチェック&修正案の提示
医療広告ガイドラインに沿った原稿のチェックと修正案の提示を行います。0-1営業日で見積額を提示します。まずは原稿をお送りください。
対象の広告
- A4サイズ換算 1ページあたり2,200円(税込み)
- お見積り額は0-1営業日でお出しします
- 初回の修正案の提示は通常1-3営業日
- チェック&修正作業自体のやり取りは3往復まで
- 自由診療の内容について医療機関様への確認が必要な場合があります
- デロイトトーマツ社や保健所による指摘への修正対応も可能
- 競合など他院様の広告チェックは固くお断りさせていただきます
- 法律相談や法律事務など弁護士法で禁止されている業務は対象外となります
- 本サービスに起因してラボコートが損害賠償責任を負う場合、依頼者が本サービスの対価として支払った金額を上限とさせていただきます