本日より一部の美容医療がクーリングオフ可能に

本日より、一部の美容医療が特定商取引法の特定継続的役務提供に指定され、クーリングオフ・途中解除できるようになりました。消費者(患者さん)は、クーリングオフ期間(契約から8日間)は無条件で契約解除でき、8日を過ぎた場合でも未施術分の料金を払う義務がありません。該当する美容施術を行う際は契約書を患者さんに渡す必要がありますので、準備がまだのクリニックはお急ぎください。対象となる施術など詳細はこちらをご参照ください。 [2017年12月1日から美容医療がクーリングオフ・途中解約の対象に]