2024.04.03 2024年3月に改定されたの医療広告ガイドライン、Q&A、ウェブサイト等の事例解説書(第4版)の内容を反映させました。
2023.10.10 本ページの内容を2023年10月に改定されたウェブサイトの事例解説書(第3版)に合わせて修正しました。
本ページ内容について
医療広告規制は医療法や以下の行政文書などから構成されています。本ページではこれら文書中に散在している全てのNG例を、各禁止事項別に分類してまとめました。
免責:本サイトでは可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、情報が古かったり、誤りが含まれている可能性もあります。本サイトに掲載された内容によって生じた損害等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
最新情報については厚生労働省のウェブページ「医療法における病院等の広告規制について」をご参照ください。
NG例・違反表現
虚偽広告
NG表現
絶対安全な手術です!
どんなに難しい症例でも必ず成功します
どんなに難しい手術でも成功
どんなに難しい手術でも必ず成功させます!
絶対安全な治療
当院の治療はどのような症例でも絶対安全です!
不老不死病院
絶対安全な手術等は、医学上あり得ないので、虚偽広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(1)
(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)
医療広告ガイドラインでは、絶対安全な手術等は、医学上あり得ないため、虚偽広告として取り扱うこととされている。
ウェブサイトの事例解説書 事例 1
法令及び医療広告ガイドライン等において広告が禁止されているものについては、医療機関の名称に使用できません。
具体例:虚偽にわたるもの
Q&A 5-3
当診療所に来れば、どなたでも○○が受けられます
本来、診察の結果、治療内容が決定されるものであり、あらかじめすべての患者が特定の治療を受けられるような誤解を与えるような表現は適当ではなく、そのような表現は虚偽広告に該当するため、広告できません。
Q&A 2-7
厚生労働省の認可した○○専門医
厚生労働省認定○○専門医
厚生労働省認定○○専門薬剤師
専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではない。
医療広告ガイドライン 第3-1-(1)
専門性の資格は、専門医機構、各関係学術団体が認定するものであるので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等は虚偽広告として取り扱い、単に「○○専門医」との表記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。
医療広告ガイドライン 第4-4-(9)-イ-①
専門性の資格は、各関係学術団体が認定するものであるので、例えば、「厚生労働省認定○○専門薬剤師」等は虚偽広告として取り扱い、単に「○○専門薬剤師」との表記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。
医療広告ガイドライン 第4-4-(9)-イ-②
一日で全ての治療が終了します*
*治療後の定期的な処置等が必要な場合
治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するといった内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(1)
○%の満足度*
99%以上の満足度*
患者様満足度99%*
当院におけるHARG療法の発毛率は99%です*
当院のインプラント手術の成功率は97.5%です*
*根拠・調査方法の提示がないもの
データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱うべきであること。また、非常に限られた患者等を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に誘導された調査の結果など、公正なデータといえないものについても、虚偽にわたるものとして取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(1)
調査結果等の引用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。
医療広告ガイドライン 第3-1-(2)
Q&A 3-22では以下のように、データの根拠は"求められれば"示す必要があるという説明になっていますが、医療広告ガイドラインおよびウェブサイトの事例解説書ではデータ根拠を示す必要がある(併記する必要がある)と明確に書かれています。
「99%の満足度」については、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q&A 3-22
当院は、○○研究所を併設しています*
*研究の実態がないもの
法第 42 条の規定に基づき、当該医療機関を開設する医療法人の定款等において同条第2号に掲げる医学又は歯学に関する研究所の設置を行う旨の定めがある場合等においても、研究している実態がない場合には、虚偽広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(1)
最新の治療法*
最新の医療機器*
*より新しい治療法や医療機器が定着している場合
「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。ただし、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。
Q&A 2-1
痛くない治療*
*無痛分娩を除く
無痛治療病院
即日インプラント治療 1日ですべての治療が終了します *
* 治療後に定期的な処置等が必要な場合
(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)
治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の表現を記載している場合には、虚偽広告として取り扱うこととされている。
ウェブサイトの事例解説書 事例 1
NG行為
加工・修正した術前術後の写真等の掲載
あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(1)
医療機関にとって都合のいい口コミだけを掲載
Q. 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象でしょうか。
A. 患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談は、今回新たに規定された広告禁止事項です。特に、当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大に当たるため、広告できません。
Q&A 2-9
保有していない医療機器の写真を掲載
Q. 当該医療機関で提供できない医療機器の画像を用いて広告することは、可能でしょうか。例えば、MRIを使用(保有)していない医療機関において、権利関係のないMRIのイメージ画像を用いて広告することは、可能でしょうか。
A. 患者に当該医療機関がMRIを使用(保有)しているという事実に相違する情報を与えることから、虚偽広告に該当し、イメージ画像は広告できません。
Q&A 2-18
比較優良広告
NG表現
最高の医療の提供を約束!
最良の医療
最上の医療
「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。
医療広告ガイドライン 第2-3
「最良」や「最上」の表現は、他の病院又は診療所と比較して優良である旨の比較優良広告に該当するため、広告できません。
Q&A 2-3
nolhospi@xxx.or.jp
ナンバーワンホスピタル
「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示している。「日本一」等は、比較優良広告に該当するものであり、認められない。
医療広告ガイドライン 第2-3
法令及び医療広告ガイドライン等において広告が禁止されているものについては、医療機関の名称に使用できません。
具体例:他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
Q&A 5-3
肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です
当院は県内一の医師数を誇ります
本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております
特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するものであり、医療広告としては認められない。
これは、事実であったとしても、優秀性について、著しい誤認を与えるおそれがあるために禁止されるものであり、例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。
医療広告ガイドライン 第3-1-(2)
△△クリニック様よりも安く受診できます
当院は美容外科手術における脂肪吸引術の件数において日本一の実績を有しています
当医院の医師は県内でも有数の治療実績があります
当医院は〇〇市の他の医療機関と比較して、インプラント手術成功率が高いです
他院では未熟な医師が質の低い医療を提供しており、大変危険です!
治療実績県内1位
業界最安値
県内のA病院より5,000円以上お安く提供しております
(6)他の医療機関との比較(比較優良広告)
医療広告ガイドラインでは、特定又は不特定の他の医療機関と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨の記載は医療に関する広告としては認められない、とされている。
ウェブサイトの事例解説書 事例 6
(34)バナー広告における違反
ウェブサイトの事例解説書 事例 34
(35)リスティング広告における違反
ウェブサイトの事例解説書 事例 35
(36)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反
ウェブサイトの事例解説書 事例 36
芸能プロダクションと提携しています
著名人も○○医師を推薦しています
著名人も当院で治療を受けております
サッカー選手の〇〇選手に患者第1号になっていただきました
著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(2)
(7)著名人との関係性強調(比較優良広告)
医療広告ガイドラインでは、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱うこと、とされている。
ウェブサイトの事例解説書 事例 7
NG行為
雑誌記事の「日本が誇る50病院の一覧」を引用
雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、広告できません。
Q&A 1-2
ランキングサイトを装って特定の医療機関を強調
Q. 医療機関の口コミ情報ランキングサイトについては、広告規制の対象でしょうか。
A. ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ(体験談)等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に該当する可能性があり、広告できません。
Q&A 2-10
誇大広告
NG表現
www.gannkieru.ne.jp
ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示している。(中略)治療を保障している誇大広告にも該当し得るものであり、認められない。
医療広告ガイドライン 第2-3-エ
知事の許可を取得した病院です!*
*許可を強調表示する事例
病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり当然のことであるが、知事の許可を得たことをことさらに強調して広告し、あたかも特別な許可を得た病院であるかのような誤認を与える場合には、誇大広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
医師数○名(○年○月現在)*
*現在の人数と大きく異なる場合
示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として取り扱うこと。(この場合、広告物における文字サイズ等の強調の程度や医療機関の規模等を総合的に勘案し、不当に患者等を誘引するおそれがあるかを判断するべきであり、一律に何名の差をもって誇大広告と取り扱うかを示すことは困難であるが、少なくとも実態に即した人数に随時更新するよう指導するべきである。)
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
顔面の○○術1カ所○○円*
*美容外科の自由診療の際の費用として
*値段は5カ所以上同時に実施したときの費用であり、1カ所のみの場合等には、倍近い費用がかかる場合等
例えば、当該費用について、大きく表示された値段は5カ所以上同時に実施したときの費用であり、1カ所のみの場合等には、倍近い費用がかかる場合等、小さな文字で注釈が付されていたとしても、当該広告物からは注釈を見落とすものと常識的判断から認識できる場合には、誇大広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
○○学会認定医*
○○協会認定施設*
*関係者が運営している団体や活動実態のない団体による認定
客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるものを除き、当該医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定を受けた旨については、患者等を不当に誘引するおそれがあり、誇大広告として取り扱うべきであること。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
○○センター*
○×医院 糖尿病クリニック*
〇×病院 ○○センター*
△△インプラントセンター*
〇〇歯科医院 △△インプラントセンター*
*医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称
医療機関の名称として、又は医療機関の名称と併せて、「○○センター」と掲載することについては、
- 法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合
又は
- 当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める場合
に限るものとし、それ以外の場合については、誇大広告として取り扱う。
ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして取り扱わない。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
Q. 医療機関の名称に併せて、「○×医院 糖尿病クリニック」、「〇×病院 ○○センター」は、広告可能でしょうか。
A. 病院や診療所の名称については、正式な名称のみを広告可能であり、「○×医院 糖尿病クリニック」、「〇×病院 ○○センター」のように医療機関の正式名称に併せて広告することはできません。
ただし、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、「〇×病院 ○○センター」と広告可能です。
Q&A 5-5
(8)施設について誤認させる広告(〇〇センター)(誇大広告)
ウェブサイトの事例解説書 事例 8
手術や処置等の効果又は有効性を強調するもの
撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等をウェブサイトに掲載し、その効果又は有効性を強調することは、患者等を誤認させ、不当に誘引するおそれがあることから、そうした写真等については誇大広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
比較的安全な手術です
何と比較して安全であるか不明であり、誇大広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できないため、誇大広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります*
こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください*
○○手術は効果が高く、おすすめです*
○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします*
ストレスを感じている方にはがんのリスクがあります*
〇〇療法は免疫機能や細胞を活性化し、様々な効果を引き出します*
*科学的根拠が乏しいもの
科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導するものは、誇大広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するものは、誇大広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するものは、誇大広告として取り扱う。
医療広告ガイドライン 第3-1-(3)
(10)科学的根拠が乏しい情報による誘導(誇大広告)
ウェブサイトの事例解説書 事例 10
〇〇専門医*
〇〇専門薬剤師*
*認定団体の併記がないもの
単に「○○専門医」との表記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。
医療広告ガイドライン 第4-4-(9)-イ-①
単に「○○薬剤師」との表記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。
医療広告ガイドライン 第4-4-(9)-イ-②
医療の安全を保障します
万全の安全管理体制
「医療の安全を保障します」や「万全の安全管理体制」等の広告は、客観的な事実として評価ができない表現であるため、誇大広告であり認められないこと。
医療広告ガイドライン 第4-4-(10)-カ
最新の治療法*
最新の医療機器*
*より新しい治療法や医療機器は存在しないが、十数年前のものである場合等
より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。
Q&A 2-1
最先端の医療
最適の医療
「最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するため、広告できません。
Q&A 2-2
(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告(一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があるもの)は、医療に関する広告としては認められないものである、とされている。
ウェブサイトの事例解説書 事例 9
プチ〜*
*美容医療等の治療名や治療内容として
Q. 美容医療等の自由診療において、「プチ~」といった短時間で行える、身体への負担が比較的少ない、費用も手軽である、といったような印象を与える表現は、広告可能でしょうか。
A. 提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張した表現や、誤認させるおそれがある表現は、誇大広告に該当する可能性があります。
Q&A 2-4
全身脱毛3年間し放題*
回数無制限プラン*
回数制限なく何度でも通える*
*実際には毛周期等の関係で回数が限られるもの
(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告(一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があるもの)は、医療に関する広告としては認められないものである、とされている。
ウェブサイトの事例解説書 事例 9
かかりつけ歯科機能強化型診療所として、厚生労働省に認定されました!
当院は数々の施設基準を満たし、「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)」として、国の認証を取得しました。
(11)「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」等について誤認させる広告 (誇大広告)
「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」 「歯科外来診療環境体制加算」については医療機関が施設基準に合致している旨の届出をするものであるため、厚生労働省等が特別に認定・認証を与えていると誤認させるような表現は、「誇大な広告」に該当する。
ウェブサイトの事例解説書 事例 11
審美歯科*
*法律上根拠のない診療科名であり、且つ具体的な治療内容の記載がないもの
(30)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告)
法令上根拠のない名称や、組み合わせの診療科名のうち、様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない名称について、提供する治療の内容が記載されておらず不明確であり、限定解除要件が満たされているとしても、誤認を与える可能性があり、広告できない。
ウェブサイトの事例解説書 事例 30
痩せホルモンとして最近話題のGLP-1製剤
提供する医療の内容等について事実を不当に誇張して表現している。
ウェブサイトの事例解説書 事例 9-3
GLP-1製剤が保険適用になりました!
自由診療が保険診療になったと誤認させる表現を用いている(以前から2型糖尿病で保険適用の薬をあたかも初めて保険適用になったかのような表現も同様に違反)。
ウェブサイトの事例解説書 事例 9-3
いつでもお電話予約→ご指定の薬局に処方性をFAX→すぐに医薬品のお受け取りが可能
*いかなる場合でも、処方箋医薬品等を必ず受け取れるかのような表現
(10)処方性医薬品等を必ず受け取れると期待させる広告(誇大広告)
本来医師の診察や処方箋の交付を経て処方される処方箋医薬品等が、いかなる患者でも必ず受け取れるかのような「期待感」を抱かせている。
医師の診察が必要である旨と、薬の受け取りの説明の付近に「医師の判断によりお薬を処方できない場合があります」などの文言を最低限記載する必要がある。
なお、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で初診での処方が禁止されている医薬品や、「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を処方する場合は、オンライン診療において初診では処方できない旨、または、オンライン診療において処方できない場合がある旨を明記することが望ましい。
ウェブサイトの事例解説書 事例 10
NG行為
病人が回復して元気になる姿のイラストの掲載
回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので、認められない。
医療広告ガイドライン 第2-3-イ
非常勤の医療従事者を常勤勤務であるかのように掲載
非常勤の医療従事者については、常時勤務する者と誤解を与えないよう、非常勤である旨や勤務する日時(例えば、「火曜と木曜の午後」等)を示せば差し支えないものとすること。常時勤務する者以外について、常時勤務している者であるかのように誤認を与える広告については、誇大広告として取り扱うことが適当である。
医療広告ガイドライン 第4-4-(9)-ア-②
過去30年分の手術件数を掲載*
*現在提供されていない医療内容が含まれるもの
手術件数だけを掲載*
*期間が併記されていないもの
Q. 当該医療機関で行われた手術件数について、例えば過去 30 年分の件数は、実績として広告可能でしょうか。
A. 当該医療機関で行われた手術件数について、当該件数に係る期間を併記すれば、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。ただし、手術件数は総手術件数ではなく、それぞれの手術件数を示し、1 年ごとに集計したものを複数年にわたって示すことが望ましいです。過去 30 年分のような長期間の件数であって、現在提供されている医療の内容について誤認させるおそれがあるものについては、誇大広告に該当する可能性があります。
Q&A 3-17
(13)データの内訳が示されていない手術件数
医療広告ガイドラインでは、手術件数を広告する際には、当該手術件数に係る期間を併記する必要がある、とされている。なお、長期間の件数で、現在提供されている医療の内容について誤認させるおそれがあるものは誇大広告に該当する可能性がある、とされている。
ウェブサイトの事例解説書 事例 13
医療広告ガイドライン遵守を強調
医療広告ガイドライン遵守を行政機関が保証するような表現を掲載
Q. 医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合していることをアピールする目的で、遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボルマークを貼ってもよいでしょうか。
A. 医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと考えられるため、過度な記載をすることは誇大広告に該当する可能性があります。
Q&A 5-13
(4)医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと考えられるため、文字の大きさ・色等によって強調するような表現は認められない。また、公的な制度により行政機関が保証しているように誤認を与える表現も、同様に認められない。
ウェブサイトの事例解説書 事例 4
医療機関にとって有利な口コミを抜粋して掲載
(15)体験談(省令禁止事項)※口コミサイトから転載
医療機関にとって有利な口コミを抜粋してウェブサイトに掲載している場合は誇大広告に該当する
ウェブサイトの事例解説書 事例 15
具体的な治療内容を記載せずに法律上根拠のない診療科名を掲載
(30)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告)
法令上根拠のない名称や、組み合わせの診療科名のうち、様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない名称について、提供する治療の内容が記載されておらず不明確であり、限定解除要件が満たされているとしても、誤認を与える可能性があり、広告できない。
ウェブサイトの事例解説書 事例 30
短時間で行える、という印象を与える表現を掲載*
身体への負担が比較的少ない、という印象を与える表現を掲載*
費用が手軽である、という印象を与える表現を掲載*
*美容医療等の治療内容として
Q. 美容医療等の自由診療において、「プチ~」といった短時間で行える、身体への負担が比較的少ない、費用も手軽である、といったような印象を与える表現は、広告可能でしょうか。
A. 提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張した表現や、誤認させるおそれがある表現は、誇大広告に該当する可能性があります。
Q&A 2-4
公序良俗に反する広告
NG行為
わいせつ若しくは残虐な図画や映像を掲載
差別を助長する表現等を使用した広告を掲載
法第6条の5第2項第3号に規定する「公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと」とは、わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告など、公序良俗に反する内容の広告を意味するものであり、医療広告としては認められないこと。
医療広告ガイドライン 第3-1-(4)
治療内容や効果の体験談
NG行為
治療等の内容や効果について患者の体験談を掲載
治療等の内容や効果について患者の体験談を口コミサイトから転載
治療等の内容や効果について医療機関スタッフ自身の体験談を記載
治療等の内容や効果について医療機関スタッフが患者の代わりに記載
口コミサイトに掲載された患者の体験談を内容を都合よく編集
患者直筆アンケートの加工・転載
患者の主訴として記載された体験談の掲載
(14)体験談(省令禁止事項)
ウェブサイトの事例解説書 事例 14
(15)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 1/5)※口コミサイトから転載
ウェブサイトの事例解説書 事例 15
(16)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 2/5)※医療機関のスタッフによる記載
医療機関スタッフ自身の体験談であっても、患者等が記載した体験談と同様に認められない
医療機関スタッフが患者等の体験内容を代わりに記載した場合であっても、患者等が記載した体験談と同様に認められない
ウェブサイトの事例解説書 事例 16
(17)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 3/5)※医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談の編集依頼
ウェブサイトの事例解説書 事例 17
(18)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 4/5)患者直筆アンケートの加工・転載
ウェブサイトの事例解説書 事例 18
(19)体験談 (省令禁止事項)(個別具体例 5/5)患者の主訴として記載された体験談の掲載
ウェブサイトの事例解説書 事例 19
誤認を与えるビフォーアフター写真
NG行為
症例1つ1つに治療内容・治療期間と回数・標準的な費用・主なリスクや副作用を併記していない
(20)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)
ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより広告が可能である。
ウェブサイトの事例解説書 事例 20
(21)複数のビフォーアフター写真(省令禁止事項)
複数のビフォーアフター写真について、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を、まとめて付しているものは、広告することはできない。
ウェブサイトの事例解説書 事例 21
ビフォーアフター写真について必須項目(治療内容・治療期間と回数・標準的な費用・主なリスクや副作用)をリンク先に記載すること
(22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)
医療広告ガイドラインでは、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならないとされている。
ウェブサイトの事例解説書 事例 22-1
ウェブサイトの事例解説書 事例 22-2
その他
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医療広告は、患者等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきではない。
医療広告ガイドライン 第3-1-(8)-ア-①
(32)費用を強調した広告
ウェブサイトの事例解説書 事例 32-1
ウェブサイトの事例解説書 事例 32-2
(34)バナー広告における違反
ウェブサイトの事例解説書 事例 34
(35)リスティング広告における違反
ウェブサイトの事例解説書 事例 35
(36)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反
ウェブサイトの事例解説書 事例 36
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提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、患者等を誤認させ、不当に患者等を誘引する内容については、広告は行うべきではない。
医療広告ガイドライン 第3-1-(8)-ア-②
(31)提供される医療とは直接関係ない事項による誘引
ウェブサイトの事例解説書 事例 31
NG行為
費用を全面に押し出して掲載
Q. 費用を太字にしたり下線を引くなどして強調した表現は、広告可能でしょうか。
A. 医療広告ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し支えありません。
費用を前面に押し出した広告は、医療広告ガイドラインにおいて、品位を損ねるものとして、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきとされています。
Q&A 2-5
無料相談を強調して掲載
Q. 「無料相談」については、広告可能でしょうか。
A. 無料で健康相談を実施している旨については広告可能です。
ただし、広告に際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものです。
Q&A 2-12
NG例・違反表現(要件を満たせば広告OK)
広告可能事項以外の広告
※以下のNG表現・NG行為は要件を満たせば広告できるようになります
NG表現
アンチエイジング
アンチエイジングドック
遺伝子検査
アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
医療広告ガイドライン 第2-3-ア
広告可能な健康診査については、(中略)「遺伝子検査」、「アンチエイジングドック」等、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められないものについては、広告対象としては認められないものであること。
医療広告ガイドライン 第4-4-(15)-エ
プラセンタ注射*
*美容医療における適応外使用の場合
Q. 美容医療におけるプラセンタ注射を用いた施術は、広告可能でしょうか。
A. 「プラセンタ注射」は、医薬品医療機器等法上、更年期障害、乳汁分泌不全、慢性肝疾患における肝機能の改善の「効能・効果」を目的に用いる場合のみ認められています。承認された「効能・効果」以外の目的での使用については広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です(適応外使用についてはQ2―14を参照)。
Q&A 3-25
専門外来
糖尿病外来
認知症外来
○○外来
総合診療科
専門外来という表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者等に実施する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。
医療広告ガイドライン 第3-1-(5)
Q. 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でしょうか。
A. 「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q&A 2-6
Q. 診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。
A. 「総合診療科」については、広告可能な診療科名ではないことから、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q&A 3-4
〇〇学会 〇〇専門医*
*広告可能事項に含まれない専門医資格
〇〇学会 〇〇認定医
〇〇学会 〇〇指導医
医師及び歯科医師については、一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門医機構」という。)が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(ただし、専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域(医師については内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療、歯科医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線及び補綴歯科)に係るものに限る。)について広告可能です。
また、「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25 年 5 月 31日付けの医政総発 0531 第 1 号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医師 58 団体 56 資格、歯科医師5団体5資格については、一定の場合(※)を除き、当分の間、改正前と同様に広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)」、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、専門医機構及び各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等の表記は虚偽広告に該当し、単に「○○専門医」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。
ただし、認定医や指導医などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
※ 専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告することはできません。
ただし、学会による認定を受けた旨について令和3年 10 月1日において現に広告しているときは、専門医機構による認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会による認定を受けた旨を広告することができます。(関連:
Q&A 3-5Q2-21、Q3-5-2、Q3-6、Q3-7)
産業医
Q. 産業医である旨は、広告可能でしょうか。
A. 現時点において「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」において記載されていないため、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q&A 3-7
学会の会員である旨
医学博士*
*略歴の一部ではなく単独で表示する場合
Q. 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は、広告可能でしょうか。また、医学博士である旨はどうでしょうか。
A. 略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。
例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のウェブサイト上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員ではなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。
医学博士であるかどうかについては、略歴の一部として取得年、取得大学とともに記載することが望ましいです。なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものです。
Q&A 3-15
医師個人の手術件数
Q. 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能でしょうか。
A. 医師個人が行った手術の件数については広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q&A 3-16
医薬品「○○錠」を処方できます
医薬品の商品名は、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行ってはならない。
医療広告ガイドライン 第3-1-(5)
(33)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法)
ウェブサイトの事例解説書 事例 33
2週間で90%の患者で効果がみられます
治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告できません。
Q&A 2-16
NG行為
再生医療による治療内容を掲載*
*薬機法の承認を受けた再生医療等製品を用いず、再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づいて行う再生医療の場合
Q. 再生医療等は、広告可能でしょうか。
A. 医薬品医療機器等法の承認を受けた再生医療等製品のみを用いて、かつ当該承認の内容に従って行う医療技術については、広告可能です。
ただし、承認を受けていない製品を用いる再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)第2条第1項に規定する再生医療等をいう。)については、広告できません。
また、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトにおいて、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。ただし、その場合は、未承認医薬品等と同様の対応が必要です(未承認医薬品等についてはQ2―13を参照)。
Q&A 3-26
新聞が特集した治療法の記事を引用
雑誌や新聞で紹介された旨の記載
専門家の談話を引用
① 新聞が特集した治療法の記事を引用するもの
法第6条の5第3項第 13 号で認められた「治療の内容」の範囲であり、改善率等の広告が認められていない事項が含まれていない場合には、引用可能である。
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない。
③ 専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるものであり、広告可能な事項ではない。また、医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用した治療の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。
医療広告ガイドライン 第2-3-ウ
死亡率の掲載
術後生存率の掲載
医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項以外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であるとの評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではない。
医療広告ガイドライン 第3-1-(5)
未承認医薬品や未承認医療機器による治療内容を掲載
医薬品や医療機器の適応外使用による治療内容を掲載
治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等法で承認された医薬品による治療等に限定されており、未承認医薬品による治療は、広告可能な事項ではない。
医療広告ガイドライン 第3-1-(5)
医薬品医療機器等法において、承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品、あるいは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品(以下「未承認医薬品等」という。)を自由診療で使用する場合は、限定解除の要件として以下の内容についても十分に記載する必要がある。
(ⅰ)未承認医薬品等であることの明示
用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認等を得ていないものであることを明示すること。
(ⅱ)入手経路等の明示
医師等の個人輸入による未承認医薬品等を用いる場合は、その旨を明記すること。合わせて、厚生労働省ホームページに掲載された「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページ (※)を情報提供すること。
(※)https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html
(ⅲ)国内の承認医薬品等の有無の明示
同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等の有無を記載し、その国内承認医薬品等に流通管理等の承認条件が課されている場合には、その旨を記載すること。
(ⅳ)諸外国における安全性等に係る情報の明示
当該未承認医薬品等が主要な欧米各国で承認されている場合は、各国の添付文書に記載された重大な副作用やその使用状況(承認年月日、使用者数、副作用報告等)を含めた海外情報についても、日本語で分かりやすく説明すること。
主要な欧米各国で承認されている国がないなど、情報が不足している場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があることを明示すること。
(ⅴ)未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象にはならないことの明示
国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る。(ⅴ)において同じ。)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で万が一健康被害があったとき、公的な救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)があるが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済対象にならないこと、また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量及び使用上の注意に従って使用されていない場合は救済対象にならないことを明示すること。
医療広告ガイドライン 第5-2
医薬品等について、当該効能・効果への承認がない適応外使用の場合、広告の取り扱いも未承認医薬品等と同様です(Q2―13を参照)。
Q&A 2-14
医薬品や医療機器の販売名を用いた治療を掲載
Q. 医薬品、医療機器の販売名を用いた治療については、広告可能でしょうか。
A. 平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医薬品又は医療機器の販売名については、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q&A 2-15
(33)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法)
ウェブサイトの事例解説書 事例 33
治療効果に関する内容を掲載
Q. 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。
A. 治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q&A 2-17
これらNG例は、限定解除要件を満たし、且つ広告可能事項以外の広告を除く他の広告禁止事項に抵触しなければ広告できるようになります。
限定解除要件を満たすことができる媒体例:
医療機関のウェブサイト
限定解除要件を満たすことができない媒体例:
屋外看板、チラシ、CM、新聞や雑誌の広告、リスティング広告、バナー広告
より体系的に知りたい方は以下の記事の入門 - 医療広告ガイドラインの全体像を解説 04. 規制の内容をご参照ください。
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