療養担当規則・施設基準のウェブサイト掲示ルール解説

療養担当規則・施設基準のウェブサイト掲示ルール解説 チェック表PDF付
  • 本記事の内容は2025.04.30時点のものです

保険医療機関におけるウェブサイトへの掲示義務の項目は大きく次の2つに分けることができ、2025年6月1日から原則義務化されます(一部は既に義務化済み、自ら管理するウェブサイトがなければ免除)。

  1. 療養担当規則等に基づく掲示事項
  2. 診療報酬の施設基準が定める掲示事項

これらウェブサイトへの掲示義務ルールは様々な法令や通知に渡って記載されていることから、本記事では掲示義務の項目を分かりやすくまとめてみました。

免責:本サイトでは可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、情報が古かったり、誤りが含まれている可能性もあります。本サイトに掲載された内容によって生じた損害等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

チェック表(PDF)

療養担当規則・施設基準等に定められているウェブサイトへの掲示事項について、チェック表を作成しました。

①-1 療養担当規則等に基づくウェブサイトへの掲示義務
①-1 療養担当規則等に基づくウェブサイトへの掲示義務
②-1 基本診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
②-1 基本診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
②-2 特掲診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
②-2 特掲診療料の施設基準が定めるウェブサイトへの掲示事項
②-3 特掲診療料の算定要件が定めるウェブサイトへの掲示事項
②-3 特掲診療料の算定要件が定めるウェブサイトへの掲示事項
  • 医療機関の方はご自由にお使いください。
  • 業者の方は改変しなければ再配布して頂いて構いません。

ウェブサイトへの掲載ルールの詳細

  • A-1、A-2などはラボコートが便宜的に付けた整理番号です

①療養担当規則等に基づく掲示事項

療養担当規則等

以下の項目に該当する場合、ウェブサイトへの掲示が必要です。

A-1 食事療養、生活療養について標準負担額を超える患者負担がある場合

掲載すべき内容

食事療養、生活療養について標準負担額を超えて行う場合の内容と料金。予め患者に提示したメニューから、患者の自己負担により特別メニューの食事を患者の希望により選択できる旨。

出典

A-2 保険外併用療養費(評価療養、患者申出療養または選定療養)の支払いを受ける場合
A-3 指定訪問看護事業者

掲載すべき内容

  • 訪問看護ステーションである旨
  • 運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項

疑義解釈

基準省令第 24 条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。

そのとおり。

出典

厚生労働大臣が定める掲示事項(告示 第1条関連)

以下の項目に該当する場合、ウェブサイトへの掲示が必要です。B-3B-4B-5は多くの保険医療機関が対象になる項目です。

B-1 入院施設がある

掲載すべき内容

入院基本料に係る届出内容の概要(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)

掲示見本(通知より引用)

  1. 入院患者数 42 人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料6を算定している病院の例
    「当病棟では、1日に 13 人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」
    • 朝9時~夕方 17 時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
    • 夕方 17 時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。
    • 深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。
  2. 有床診療所入院基本料1を算定している診療所の例
    「当診療所には、看護職員が7名以上勤務しています。」

出典

B-2 DPCの対象病院

掲載すべき内容

DPCの対象病院である旨

(厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成 24 年厚生労働省告示第 165号)別表第一から第三までの病院の欄に掲げる病院であること。)

出典

B-3 地方厚生(支)局長に届出している診療報酬・食事療養・生活療養がある

掲載すべき内容

当該の届出を行ったことにより患者が受けられるサービス等

掲示見本(通知より引用)

入院時食事療養(Ⅰ)に係る食事療養を実施している病院の例:

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

補足解説

一部の診療料・加算については施設基準としてウェブサイトへの掲示事項が定められていますが、施設基準とは別に療養担当規則のルールとして届出した診療料・加算の全てについて患者が受けられるサービス等の掲示が求められています。

出典

B-4 全ての保険医療機関(明細書の発行状況)

掲載すべき内容

発行手数料、および明細書に算定項目や使用した薬剤や検査の名称が記載される旨

掲示見本(通知より引用)

保発0305第11号に院内掲示例が示されており(以下のスクショ)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

  • 院内掲示例(明細書を無料発行している場合)
明細書の発行状況 院内掲示例
  • 院内掲示例(正当な理由に該当する場合)
明細書の発行状況 院内掲示例(正当な理由に該当する場合)
  • 院内掲示例(電子請求を行っていないが明細書を発行している場合)
明細書の発行状況 院内掲示例(電子請求を行っていないが明細書を発行している場合)
  • 院内掲示例(明細書を発行していない場合)
明細書の発行状況 院内掲示例(明細書を発行していない場合)

出典

B-5 保険外負担の物やサービスを提供している(自由診療、予防接種、診断書代を含む)

掲載すべき内容

以下に挙げる具体的な名目および料金

  • 法令の規定に基づかず、患者から費用の支払を受けている個々の「サービス」又は「物」について、その項目とそれに要する実費
  • 「介護料」「衛生材料費」等の、治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」又は「物」については、患者から費用を徴収することは認められていないこと。また、「施設管理費」「雑費」等曖昧な名目での費用徴収は認められていないこと。

掲示見本(保医発0327第10号より)

当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。

紙おむつ代 1枚につき  〇〇円
理髪代   1回につき〇〇〇〇円
―――   ――――  ―――円

なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。

療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例

  1. 日常生活上のサービスに係る費用
    おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T 字帯代
    病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
    テレビ代
    理髪代
    クリーニング代
    ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
    MD、CD、DVD 各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
    患者図書館の利用料 等
  2. 公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
    証明書代
    (例)産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断書等の作成代 等
    診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
    外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料 等
  3. 診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
    在宅医療に係る交通費
    薬剤の容器代 等
  4. 医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
    インフルエンザ等の予防接種、感染症の予防に適応を持つ医薬品の投与
    美容形成(しみとり等)
    禁煙補助剤の処方(ニコチン依存症管理料の算定対象となるニコチン依存症(以下「ニコチン依存症」という。)以外の疾病について保険診療により治療中の患者に対し、スクリーニングテストを実施し、ニコチン依存症と診断されなかった場合であって、禁煙補助剤を処方する場合に限る。)
    治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診(治療の実施上必要と判断し検査等を行う場合を除く。) 等
  5. その他
    保険薬局における患家等への調剤した医薬品の持参料及び郵送代
    保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代
    日本語を理解できない患者に対する通訳料
    他院より借りたフィルムの返却時の郵送代
    院内併設プールで行うマタニティースイミングに係る費用
    患者都合による検査のキャンセルに伴い使用することのできなくなった当該検査に使用する薬剤等の費用(現に生じた物品等に係る損害の範囲内に限る。なお、検査の予約等に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること。)
    院内託児所・託児サービス等の利用料
    手術後のがん患者等に対する美容・整容の実施・講習等
    有床義歯等の名入れ(刻印・プレートの挿入等)
    画像・動画情報の提供に係る費用(区分番号「B010」診療情報提供料(Ⅱ)を算定するべき場合を除く。)
    公的な手続き等の代行に係る費用 等

補足解説

保医発0327第10号ではいわゆる保険外負担についてその名目および料金を、保医発0321第5号では療養の給付と直接関係ないサービス等についてその内容および料金を、それぞれウェブサイトに掲示することが求められています。いわゆる保険外負担療養の給付と直接関係ないサービス等について明確な定義は示されていませんが、これら2つの通知では同義と思われます。

療養の給付と直接関係ないサービス等は、保険診療とは明確に区別されることを患者さんに伝えるため、院内掲示およびウェブサイトへの掲示が求められています。具体例にある予防接種や美容形成(しみとり等)は、患者単位で保険診療を行う期間と重複しなければ療養担当規則の規制対象外になるかと思われます。一方、これら予防接種等が患者単位において保険診療と期間的に重複する可能性があればウェブサイトへの掲示義務が生じます。

出典

厚生労働大臣が定める掲示事項(告示 第2条関連)

以下の選定療養の料金を徴収する場合、ウェブサイトへの掲示が必要です。C-12(※届出不要)は多くの保険医療機関が対象になる項目です。

C-1 特別療養環境室
C-2 予約診察

掲載すべき内容

  • 予約診察による特別の料金の徴収については、当該予約診察が保険医療機関において対面で行われるものでなければ認められないものであること。
  • 予約診察による特別の料金の徴収に当たっては、それぞれの患者が予約した時刻に診療を適切に受けられるような体制が確保されていることが必要であり、予約時間から一定時間(30 分程度)以上患者を待たせた場合は、予約料の徴収は認められないものであること。
  • 予約料を徴収しない時間を各診療科ごとに少なくとも延べ外来診療時間の2割程度確保するものとする。なお、この時間帯の確保に当たっては、各診療科における各医師又は歯科医師の同一診療時間帯に、予約患者とそうでない患者を混在させる方法によっても差し支えないものとする。
  • 予約患者でない患者についても、概ね2時間以上待たせることのないよう、適宜診察を行うものとすること。
  • 予約患者については、予約診察として特別の料金を徴収するのにふさわしい診療時間(10分程度以上)の確保に努めるものとし、医師又は歯科医師1人につき1日に診察する予約患者の数は概ね 40 人を限度とすること。

出典

C-3 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察(時間外診察)
C-4 医科点数表等に規定する回数を超えた以下の診療
  1. 腫瘍マーカー検査
    • α-フェトプロテイン(AFP)
    • 癌胎児性抗原(CEA)
    • 前立腺特異抗原(PSA)
    • CA19-9
  2. リハビリテーション
    • 心大血管疾患リハビリテーション料
    • 脳血管疾患等リハビリテーション料
    • 廃用症候群リハビリテーション料
    • 運動器リハビリテーション料
    • 呼吸器リハビリテーション料
  3. 精神科専門療法
    • 精神科ショート・ケア
    • 精神科デイ・ケア
    • 精神科ナイト・ケア
    • 精神科デイ・ナイト・ケア

掲載すべき内容

本制度の趣旨と料金

※本制度の趣旨(通知より引用)

  1. 患者の不安を軽減するため
  2. 患者の治療に対する意欲を高めるため
  3. 患者家族の負担を軽減するため

出典

C-5 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
C-6 金属床総義歯
C-7 う蝕に罹患している患者の指導管理
C-8 白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給

掲載すべき内容

本制度の趣旨および料金

※本制度の趣旨(通知より引用)

本制度は、患者の要望に従い、患者の自己の選択に係るものとして、白内障に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給について、眼鏡装用率の軽減に係る費用に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収することができることとしたものである。

出典

C-9 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用
C-10 間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(算定告示に掲げる療養としての使用を除く)
C-11 医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解
C-12 長期収載品の処方等または調剤 ※届出不要
(後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにも関わらず、患者の希望で先発医薬品を処方または調剤する場合)

掲載すべき内容

本制度の趣旨および特別の料金について

※本制度の趣旨(通知より引用)

創薬力強化に向けて、革新的な医薬品等の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うため、イノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置等を推進することとしているところ、医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進するため、後発医薬品の安定供給を図りつつ、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行うこととしている。本制度は、こうした政策的な要素を考慮した上で、具体的には、医療上の必要性があると認められる場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、後発医薬品が存在する中においても、薬剤工夫による付加価値等への患者の選好により使用されることがある等の長期収載品の使用実態も踏まえ、長期収載品の処方等又は調剤について、患者の自己の選択に係るものとして、その費用を患者から徴収することとしたものである。

※特別の料金

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のこと

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

長期収載品の処方等または調剤において特別の料金を徴収する旨、およびその趣旨について説明している患者用ポスター
長期収載品の処方等または調剤において特別の料金を徴収する旨、およびその趣旨について説明している患者用ポスター

出典

厚生労働大臣が定める掲示事項(告示 第13条関連)

以下に該当する場合、ウェブサイトへの掲示が必要です。

D-1 保険薬局

掲載すべき内容

  1. 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項
  2. 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
  3. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項

出典

②診療報酬の施設基準等が定める掲示事項

基本診療料の施設基準が定める掲示事項

初・再診料

E-1 情報通信機器を用いた診療(情報通信)

掲載すべき内容

情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと。

補足説明

情報通信機器を用いた診療の施設基準ではウェブサイト等への掲示が必須となっています。自ら管理するウェブサイトがない場合の免除規定がありません。

ただし、機能強化加算の疑義解釈に準じて、
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌
・ 医療機能情報提供制度等
への掲載で代替できる可能性があります。詳しくは管轄の厚生局にご確認をお願いいたします。

  • 医療機能情報提供制度ではナビイ(G-MIS)の「外来特記事項」欄に記載可能

出典

E-2 機能強化加算(機能強化)

掲載すべき内容

地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のからの対応を行っている旨。

患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。

疑義解釈

区分番号「A000」初診料の注 10 に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。

例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。

補足説明

機能強化加算の施設基準ではウェブサイト等への掲示が必須となっています。自ら管理するウェブサイトがない場合の免除規定がありません。

  • 医療機能情報提供制度ではナビイ(G-MIS)の「外来特記事項」欄に記載可能

出典

E-3 外来感染対策向上加算(外来感染)

掲載すべき内容

外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨。

疑義解釈

当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要があるのか。

当該保険医療機関のホームページにより公表することが想定されるが、例えば、自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌に掲載されている場合等においては、別に当該保険医療機関のホームページで公表を行う必要はない。

出典

E-4 医療情報取得加算 ※届出不要

掲載すべき内容

オンライン資格確認を行う体制を有していること。

当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

疑義解釈

区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。

例えば、
・当該保険医療機関のホームページへの掲載
・自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。

出典

E-5 医療DX推進体制整備加算(医療DX)

掲載すべき内容

医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること

マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。

電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

疑義解釈

からまでの事項が示されているが、からまでの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。

まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下のURL に示す様式を参考にされたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。

保険医療機関において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問 17 に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(医科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(医科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(歯科)
医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター(歯科)

出典

E-6 明細書発行体制等加算 ※届出不要

掲載すべき内容

算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。

出典

E-7 地域包括診療加算(地包加)

掲載すべき内容

健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。

当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。

患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

疑義解釈

「患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。

当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28 日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載

掲示見本

厚生労働省のサイトに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

長期処方・リフィル処方せんについてのポスター
長期処方・リフィル処方せんについてのポスター

出典

E-8 歯科点数表の初診料の注1(歯初診)
地域歯科診療支援病院歯科初診料(病初診)
E-9 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)
歯科外来診療医療安全対策加算2(外安全2)

掲載すべき内容

緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨。

出典

入院

E-10 ハイリスク分娩等管理加算(ハイ分娩)

掲載すべき内容

1年間の分娩件数が120件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数及び配置助産師数について。

出典

E-11 後発医薬品使用体制加算(後発使)

掲載すべき内容

  • 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨。
  • 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
  • 医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明すること。

出典

E-12 バイオ後続品使用体制加算(バ後使)

掲載すべき内容

入院及び外来においてバイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨。

出典

E-13 薬剤業務向上加算

※病棟薬剤業務実施加算1の届出が必要

掲載すべき内容

調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラムの内容。

出典

E-14 地域医療体制確保加算(地医確保)
(病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制)

掲載すべき内容

1年間の時間外・休日労働時間について規定を超える医師がいる場合、その理由と改善のための計画について。

  • 上記は該当する場合のみ

疑義解釈

ホームページ等に掲示する等の方法での公開は、令和6年度、令和7年度の実績を把握した後、翌年度に行うことでよいか。

よい。

出典

E-15 協力対象施設入所者入院加算(協力施設)

掲載すべき内容

介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び当該介護保険施設等の名称。

出典

E-16 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(特定リハ)

掲載すべき内容

他の保険医療機関等からのリハビリテーションに係る照会や患者の状況に関する相談等に応じる体制について。

出典

E-17 病院の入院基本料

掲載すべき内容

現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合。

出典

E-18 診療所の入院基本料

掲載すべき内容

現に看護に従事している看護職員の数。

出典

E-19 特定一般病棟入院料

掲載すべき内容

現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合。

出典

特掲診療料の施設基準が定める掲示事項

F-1 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算(難がん疼)
※がん性疼痛緩和指導管理料の注2

掲載すべき内容

がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について。

出典

F-2 院内トリアージ実施料(トリ)

掲載すべき内容

院内トリアージについて
トリアージ目標開始時間及び再評価時間
トリアージ分類
トリアージの流れ

出典

F-3 地域包括診療料(地包診)

掲載すべき内容

健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨。
当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

疑義解釈

「患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。

当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28 日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載

掲示見本

厚生労働省のサイトに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

長期処方・リフィル処方せんについてのポスター
長期処方・リフィル処方せんについてのポスター

出典

F-4 外来腫瘍化学療法診療料1(外化診1)

掲載すべき内容

以下の対応を行っている旨。

  • 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に 24時間対応できる連絡体制が整備されていること。
  • 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
  • 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。

(該当する場合)
外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合については、連携する保険医療機関の名称等。

(掲載していることが望ましい)
患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨。

疑義解釈

外来腫瘍化学療法診療料1及び外来腫瘍化学療法診療料3の届出施設において、ウェブサイトに掲載することを求めている事項のうち、連携する保険医療機関に係る事項については、具体的にはどのような内容を掲載するのか。

少なくとも連携保険医療機関の名称、所在地及び電話番号を記載すること。

出典

F-5 外来腫瘍化学療法診療料3(外化診3)

掲載すべき内容

外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる連携体制を確保していること。当該他の連携する医療機関の名称等。

疑義解釈

外来腫瘍化学療法診療料1及び外来腫瘍化学療法診療料3の届出施設において、ウェブサイトに掲載することを求めている事項のうち、連携する保険医療機関に係る事項については、具体的にはどのような内容を掲載するのか。

少なくとも連携保険医療機関の名称、所在地及び電話番号を記載すること。

出典

F-6 連携充実加算(外化連)

※外来腫瘍化学療法診療料1の届出が必要

掲載すべき内容

  1. 実施される化学療法のレジメンについて。
  2. 他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談及び情報提供等に応じる体制について。

補足説明

当該掲示事項は自ら管理するウェブサイトを持っていない場合の免除規定がありません。

ただし、機能強化加算の疑義解釈に準じて、
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌
・ 医療機能情報提供制度等
への掲載で代替できる可能性があります。詳しくは管轄の厚生局にご確認をお願いいたします。

  • 医療機能情報提供制度ではナビイ(G-MIS)の「外来特記事項」欄に記載可能

掲示事項の2項目目は「ホームページや研修会等で周知」と記載されており、研修会での周知にて代替できます。

出典

F-7 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)(ハイⅠ)
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)

掲載すべき内容

ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号。

出典

F-8 介護保険施設等連携往診加算(介保連)
※往診料の注10

掲載すべき内容

介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称。

出典

F-9 在宅医療DX情報活用加算(在宅DX)
※在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13
※在宅がん医療総合診療料の注8
※歯科訪問診療料の注20

掲載すべき内容

医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。
マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

疑義解釈

の事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。

まとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下の URL に示す様式を参考にされたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

在宅医療DX情報活用加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター
在宅医療DX情報活用加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター
在宅医療DX情報活用加算(歯科)の掲示に関する施設基準に基づいたポスター
在宅医療DX情報活用加算(歯科)の掲示に関する施設基準に基づいたポスター

出典

F-10 在宅医療情報連携加算(医情連)
※在宅時医学総合管理料の注15
※施設入居時等医学総合管理料の注5
※在宅がん医療総合診療料の注9

在宅歯科医療情報連携加算(歯医情連)
※歯科疾患在宅療養管理料の注7
※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8
※小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8

掲載すべき内容

  • 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している医療機関であること。
  • 実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等。

出典

F-11 コンタクトレンズ検査料

掲載すべき内容

次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について。

  1. 初診料及び再診料(外来診療料)の点数。当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨。
  2. 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験。
  3. 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨。

出典

F-12 外来後発医薬品使用体制加算(外後発使)

掲載すべき内容

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨。
  • 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
  • その体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて。

出典

F-13 一般名処方加算 ※届出不要

掲載すべき内容

医薬品の供給状況や、令和6年 10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて。

出典

F-14 訪問看護医療DX情報活用加算(訪看DⅩ)
※在宅患者訪問看護・指導料の注17
※同一建物居住者訪問看護・指導料の注6
※精神科訪問看護・指導料の注17

掲載すべき内容

看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること。

マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施している保険医療機関であること。

疑義解釈

ア及びイの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。

訪問看護ステーション内の事務室(利用申込みの受付、相談等に対応する場所)等にまとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURL に示す様式を参考にされたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

掲示見本

厚生労働省の特設ページに院内掲示例が示されており(以下の画像)、ウェブサイトもこちらに準じた掲示が必要です。

訪問看護医療DX情報活用加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター
訪問看護医療DX情報活用加算の掲示に関する施設基準に基づいたポスター

出典

F-15 有床義歯修理
有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2(歯技工)

掲載すべき内容

患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理及び床裏装を行う体制が整備されている旨。

出典

F-16 医科点数表第2章第 10 部手術の通則の5及び6に掲げる手術 ※届出不要
歯科点数表第2章第9部手術の通則4に掲げる手術 ※届出不要

掲載すべき内容

当該手術について、区分ごとの前年(1月から 12 月まで)の手術件数。

出典

特掲診療料の算定要件が定める掲示事項

G-1 小児かかりつけ診療料1(小か診1)
小児かかりつけ診療料2(小か診2)

掲載すべき内容

小児かかりつけ医として、以下からまでに掲げる指導等を行っている旨。

急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養上必要な指導及び診療を行うこと。
他の保険医療機関との連携及びオンライン資格確認を活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること。
患者について、予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を行うこと。
発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること。

出典

G-2 早期診療体制充実加算(早充実)
※通院・在宅精神療法の注11

掲載すべき内容

以下の対応が可能なこと。

(イ) 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。
(ロ) 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。
(ハ) 介護保険に係る相談を行っていること。
(ニ) 当該保険医療機関に通院する患者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)第3条第1項に規定する相談支援専門員及び介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員からの相談に適切に対応すること。
(ホ) 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っていること。
(ヘ) 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っていること。
(ト) 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。
(チ) 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。
(リ) 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。

(掲載することが望ましい)

  • 連携する機関の名前一覧

補足説明

通知では院内掲示あるいはホームページ等のどちらかに掲示すればいいと解釈できます。詳しくは管轄の厚生局にお問い合わせください。

ク 当該保険医療機関において、院内掲示やホームページ等により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応する。

出典

\5月10日まで申し込み分 先着5院様まで/

療養担当規則・施設基準等の
ウェブ掲載サポート

料金:55,000円(税込み)
対象:診療所・歯科医院(病院は応相談)

サポート内容:

本ページに記載の療養担当規則および施設基準等のウェブサイトへの掲示事項について、具体的な掲載文案をWordおよびPDFファイルにて納品いたします。(院内掲示用としてもご利用いただけます)

  • 申込時に届出済の保険外併用療養費および施設基準一覧をお伝えください。その後、追加で必要な情報があればお伺いします。
  • 医療機関側にしか分からない情報(連携医療機関名など)は、必要に応じてこちらからお伺いしますが、ご返答にお時間がかかりそうな場合(およそ1週間程度)は具体的な掲載方法をご提示することで納品とさせて頂きます。
  • ウェブサイトへの掲載作業自体はサポート対象外です。
  • 納期は必要な情報が揃ってから1〜3営業日程度となります。
  • 最終的な内容の確認は必ず医療機関様にてお願いいたします。
  • お支払いは請求書払いあるいはカード払いをお選び頂けます。
  • 本サービスに起因してラボコートが損害賠償責任を負う場合、依頼者が本サービスの対価として支払った金額を上限とさせていただきます

    病床の有無(必須)